○みよし市広告掲載要綱
平成23年3月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、新たな自主財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、市の資産等を広告媒体として活用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告媒体 次に掲げるもののうち、民間企業等の広告を掲載すること(以下「広告掲載」という。)が可能なものとする。
ア 市の広報紙その他印刷物
イ 市のウェブサイト
ウ 市が所有する土地、建物その他の公有財産
エ その他広告媒体として活用できる資産で市長が適当と認めるもの
(2) 広告主 広告媒体に広告掲載をする者(その募集及び掲載申込みの取りまとめ等広告掲載に係る事務を取り扱う広告代理店を含む。)
(3) 部長等 経営企画部長、総務部長、福祉部長、こども未来部長、市民経済部長、都市建設部長、教育部長、議会事務局長、監査委員事務局長及び会計管理者をいう。
(広告の範囲)
第3条 広告掲載は、広告媒体として活用する市の資産等の用途及び目的を妨げず、かつ、市が実施する他の事務及び事業に支障を及ぼさない範囲で行うものとする。
2 広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度が高いものでなければならないため、広告の内容及び表現は、法令を遵守し、品位を損なうものでない、信用性及び信頼性を保てるものでなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体に掲載しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性又は宗教性があるもの
(4) 意見広告又は個人の宣伝に係るもの
(5) 人権侵害、差別若しくは名誉毀損となるもの又はそのおそれがあるもの
(6) 良好な景観若しくは風致を害するもの又はそのおそれがあるもの
(7) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(8) 事実と異なるもの
(9) 虚偽であるもの又は誤認されるおそれがあるもの
(10) その他広告媒体に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
4 前項各号に掲げる内容に関する基準は、別に定める。
5 市のウェブサイトに掲載する広告に関しては、市のウェブサイト内に表示される広告のほか、当該広告のリンク先についても前各項の基準を満たさなければならないものとする。
(実施責任者)
第4条 広告媒体を所管する部長等を、実施責任者とする。
(広告媒体の種類等)
第5条 広告掲載を行う広告媒体の種類、規格及び掲載位置、広告掲載の募集方法、広告掲載の時期及び期間、広告料の額及び徴収方法並びに掲載する広告の選定方法については、実施責任者が定めるものとする。
2 実施責任者が特に必要と認めるときは、募集する広告主の業種、事業者等をあらかじめ指定することができる。
(広告審査委員会)
第6条 市が新たな広告媒体に広告を募集しようとする場合又は広告主若しくは広告内容に疑義が生じた場合は、当該広告の募集手続、広告内容等を審査するため、みよし市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、部長等をもって組織する。
3 委員会の委員長は、経営企画部長をもって充てる。
(付議手続)
第6条の2 各課長は、委員会に付議する事項があるときは、その都度審査依頼書(別記様式)及び参考資料を委員会の委員長に提出しなければならない。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、関係者に委員会への出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、経営企画部財政課において処理する。
(広告掲載の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 広告媒体に掲載しようとする広告が第3条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 第3条第4項に定める基準に抵触することとなったとき。
(3) 広告主が広告料を指定する期日までに納入しなかったとき。
(4) その他広告媒体に掲載する広告として適当でないと市長が認めるとき。
(広告料の還付)
第10条 納入された広告料は還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告が掲載できなかったときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により還付する広告料には、利子を付さないものとする。
(広告主の責任等)
第11条 広告主は、広告内容に関する一切の責任を負うものとする。
2 原稿及び広告の作成費用は、広告主の負担とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成24年3月28日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日)
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月6日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。