○みよし市広告掲載基準
平成23年3月1日
(趣旨)
第1条 この基準は、みよし市広告掲載要綱(以下「要綱」という。)第3条第4項の規定に基づき、広告媒体への広告掲載の可否を決定するため必要な事項を定めるものとする。
(基本的な考え方)
第2条 広告掲載を審査する場合は、この基準の文言のみに基づき一義的な解釈及び適用をするのではなく、関係法令等の規定、市民への影響、公共性、公益性、社会通念、社会経済状況等を十分に勘案した上で、広告媒体の性質に応じて、合理的かつ柔軟な解釈及び適用を行うこととする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当するもの又はこれに類似するものに係る業種又は事業者
(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定するもの又はこれに類似するものに係る業種又は事業者
(3) たばこに係る業種又は事業者
(4) ギャンブル(宝くじを除く。)に係る業種又は事業者
(5) 法令等に定めのない医療に類似する行為に係る業種又は事業者
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続中の事業者
(7) 社会上の問題となっているものに係る業種又は事業者
(8) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同様の責任を有する代表者及び理事、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められる事業者
(9) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその事業者の経営又は運営に実質的に関与していると認められる事業者
(10) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している事業者を利用するなどしていると認められる事業者
(11) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している事業者に対して資金を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる事業者
(12) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる事業者
(14) 市町村税を滞納している事業者
(15) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載の対象とすることが適当でない業種又は事業者
(広告の内容に関する基準)
第4条 要綱第3条第3項各号(第4号及び第6号から第8号までを除く。)に掲げる内容に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 要綱第3条第3項第1号に掲げる内容 法令、条例、規則、通達、行政指導等に違反するもの又はこれらに照らして不適切な内容を含むもの
(2) 要綱第3条第3項第2号に掲げる内容
ア 暴力、賭博、麻薬、覚せい剤その他の薬物の乱用、売春等の行為を肯定し、又は美化したもの
イ 醜悪、残虐又は猟奇的で、不快感を与えるもの又はそのおそれがあるもの
ウ 著しく性的感情を刺激するもの
エ 青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの
オ 風紀を乱し、又は犯罪を誘発するおそれがあるもの
(3) 要綱第3条第3項第3号に掲げる内容
ア 政治団体又は政治活動(選挙運動を含む。)に係るもの
イ 宗教団体に係るもの
(4) 要綱第3条第3項第5号に掲げる内容
ア 人種、性別又は心身の障がいに関し差別的な内容を含むもの
イ 他の者をひぼうし、若しくは中傷するもの又はそのおそれがあるもの
ウ 他の者の名誉を毀損し、プライバシーを侵害し、信用を害し、若しくは業務を妨害するもの又はそのおそれがあるもの
エ 他の者の氏名、名称、写真、談話、著作物、商標等を無断で使用しているもの
(5) 要綱第3条第3項第9号に掲げる内容
ア 統計、文献、専門用語等の出典を明示しないで引用することにより、当該広告に係る商品若しくは役務(以下「商品等」という。)が実際よりも優位若しくは有利であるかのように表現しているもの又はそのように誤認されるおそれがあるもの
イ 取引に関する条件等について、明示すべき事項を明示しないことにより、実際よりも優位若しくは有利であるかのように表現しているもの又はそのように誤認されるおそれがあるもの
ウ 誇大な表現を含むもの
エ 不当な保証、資格、賞等を使用して広告の内容に係るものに権威を与えようとしているもの
オ 投資信託等に係るものであって、元本等が保証されているように表現しているもの又はそのように誤認させるおそれがあるもの
カ 他人名義で行っているもの
(6) 要綱第3条第3項第10号に掲げる内容
ア 広告主の氏名又は名称、所在地、連絡先等当該広告に係る責任の所在を明確にするための事項が明示されていないもの
イ 広告であることが不明瞭なもの
ウ 代理店の募集、会員の募集、副業、内職等に係るものであって、その目的、内容等が不明確であるもの
エ 通信販売に係るものであって、当該広告に係る商品等の名称、内容、価格、数量、送料、引渡し、支払い方法、連絡先、返品条件等が不明確であるもの
オ 通信教育、講習会若しくは塾に係るもの又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校に類似する名称を用いたものであって、その実態、内容等が不明確であるもの
カ 外国に本校又は本部がある学校の日本校であって、学校教育法に規定する学校でないにもかかわらずその旨の表示がされているもの
キ 市が、広告主を支持し、又は当該広告に係る商品等を推奨し、若しくは保証しているかのようなもの
ク 市の品位を損なうようなもの
ケ 詐欺的なもの又はいわゆる不良商品とみなされるもの
コ 郵便私書箱、転送サービス等に関するもの
サ 著しく投機又は射幸心をあおるもの
シ 債権の取立て、示談の交渉等に関するもの
ス 非科学的なもの又は迷信に類するものであって、市民を惑わせ、又は不安にさせるおそれがあるもの
セ 占いに関するもの
ソ 通貨及び郵便切手を複写して使用しているもの
タ 国際関係を悪化させるおそれがあるもの
チ 謝罪、釈明等に関するもの
ツ 養子縁組に関するもの
テ 人の行方の捜索に関するもの
ト 調査、探偵等に関するもの
ナ 銃砲刀剣類その他危険物に関するもの
ニ 人の募集又は解雇に関するもの
ヌ 連鎖販売取引(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引をいう。)、業務提供誘引販売取引(同法第51条第1項に規定する業務提供誘引販売取引をいう。)又はこれらに類似する取引に関するもの
ネ 前払式割賦販売(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第11条に規定する前払式割賦販売をいう。)等に関するもの(経済産業大臣の許可を受けたものを除く。)
ノ 暴力団若しくは暴力団の構成員を賞揚し、若しくは鼓舞し、又は暴力団を排除する活動に異論を唱えるもの
ハ インターネット異性紹介事業(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業をいう。)又はこれに類似する事業に関するもの
ヒ 世論が大きく分かれている事項に関するもの
フ 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある商品等を比較の対象となる商品等として明示し、若しくは暗示し、当該商品等の内容若しくは取引に係る条件に関して客観的に測定し、若しくは評価することによって比較するもの(二重価格を表示するもの及び第三者が推奨し、又は保証する旨の記述があるものを含む。)又はこれに類似するもの
附則
この基準は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日)
この基準は、令和3年1月25日から施行する。