○公益社団法人みよし市シルバー人材センター補助金交付要綱
平成24年3月21日
社団法人みよし市シルバー人材センター補助金交付要綱(平成13年4月1日)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、みよし市補助金等交付規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、公益社団法人みよし市シルバー人材センターに対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、次条に規定する補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)に対し、その事業費の一部を補助することにより、円滑に事業を促進し、もって本市の高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、公益社団法人みよし市シルバー人材センターとする。
(補助事業)
第4条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が行う次の事業とする。ただし、別の補助金の交付を受ける事業は、対象外とする。
(1) 就業機会確保
(2) 無料就業紹介
(3) 安全、適正就業の推進
(4) 広報活動
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、前条に係る経費のうち、給与、職員手当等、共済費、賃金、旅費(会員相互の親睦又は交流等を目的とした研修会(視察研修を含む。)及び補助事業の目的に直接関係のない視察研修を除く。)、需用費(食糧費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費、職員退職給与引当金、退職金掛金及び租税公課費とし、補助金の額は、47,000千円を限度とする。ただし、1件につき1,000千円以上の備品購入費については、限度額を超えて補助金を交付することができる。
(交付申請の期日)
第6条 規則第3条に定める補助金の交付申請は、当該事業を開始する日までに行わなければならない。
(実績報告の期日)
第7条 規則第11条に定める補助事業の実績報告は、当該年度の末日までに行わなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成35年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成26年3月20日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月23日)
この要綱は、平成27年2月23日から施行する。
附 則(平成30年2月7日)
この要綱は、平成30年2月7日から施行する。
附 則(平成31年3月22日)
この要綱は、平成31年3月22日から施行する。