○みよし市地域文化活動等推進事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

地域文化活動推進事業補助金交付要綱(平成15年4月1日)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、みよし市補助金等交付規則(平成13年三好町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、文化活動等の推進に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、地域における文化活動の推進又は生涯学習の推進に要する経費を補助することにより、地域文化の活性化並びに生涯学習の普及及び促進を図ることを目的とする。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、別表1左欄に掲げる団体とし、それぞれ同表中欄に掲げる条件を満たす団体とする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が行う次に掲げる事業とし、別表1左欄に掲げる補助事業者の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。ただし、みよし市の他の補助金において交付対象としたものは除く。

(1) 文化活動推進事業 市内の施設において開催される展示発表会、芸能発表会等の文化事業

(2) 生涯学習推進事業 自主的な生涯学習講座で次項の条件を満たすもの

2 前項第2号の条件は、次の各号のいずれにも該当していることとする。

(1) 1講座当たりの参加人数が、5人以上であること。

(2) 1講座当たりの学習時間数が、1時間以上であること。

(3) 1講座の開設期間が、1年度以内であること。

(4) 同一の講座の場合は、2年を超えて開催していないこと。

(5) 生涯学習支援団体が開催する講座の場合は、補助を受けた回数が1回以内であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、別表2に掲げるものとする。

(補助金額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1とし、予算の範囲内で交付する。

2 前項の規定にかかわらず、1補助事業者当たりの補助金の額は、文化活動推進事業又は生涯学習推進事業を合わせて、年間73,750円(地区コミュニティ推進協議会にあっては、当該地区コミュニティ推進協議会を構成する行政区の補助金の額の限度額の合計額)を限度とする。ただし、生涯学習支援団体については、年間33,750円を限度とする。

3 第1項の規定により算出された補助金の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(申請条件)

第7条 同一の事業については、行政区と当該行政区を含む地区コミュニティ推進協議会で重複して申請できないものとする。

2 文化活動推進事業及び生涯学習推進事業を併せて実施する場合については、補助事業者は同一でなければならないものとする。

(交付申請の期日等)

第8条 規則第3条の市長が別に定める期日は、補助事業を実施する日の1週間前とする。

2 補助事業者は、規則第3条に規定する書類のほかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 定款、規約又は会則(ただし、補助事業者が生涯学習支援団体の場合に限る。)

(2) 役員名簿(ただし、補助事業者が生涯学習支援団体の場合に限る。)

(3) 講師・助言者名簿(ただし、補助事業が生涯学習推進事業の場合に限る。)

(4) 参加者名簿(ただし、補助事業が生涯学習推進事業の場合に限る。)

(実績報告の期日等)

第9条 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助事業が完了した日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。

2 規則第11条のその他必要な書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業報告書

(2) 出席簿(ただし、補助事業が生涯学習推進事業の場合に限る。)

(3) 活動写真

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 みよし市生涯学習推進事業補助金交付要綱(平成28年1月22日)は、廃止する。

3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年3月19日)

この要綱は、令和3年3月19日から施行する。

(令和5年3月31日)

この要綱は、令和5年3月31日から施行する。

(令和6年4月1日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第3条、第4条関係)

補助事業者

団体の条件

補助事業

行政区

各行政区

文化活動推進事業及び生涯学習推進事業

地区コミュニティ推進協議会

各地区コミュニティ推進協議会

生涯学習支援団体

次の要件のいずれにも該当する団体

1 定款、規約又は会則を有し、団体の意思を決定し実行し、独立した経理及び監査の機能が確立している団体

2 団体の本拠としての事務所又は事務を行う一定の場所及び活動場所を市内に有している団体

3 設立3年以内で、継続して同じ活動をしている団体

4 団体の構成人数が10人以上であり、かつ、みよし市在住の市民が構成人数の3分の2以上である団体

5 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としない団体

生涯学習推進事業

別表2(第5条関係)

補助対象経費

摘要

報償費

講師を依頼した場合の講師謝礼

司会、作品出品者、芸能出演者及び事業の運営協力者への謝礼(子どもに対する謝礼は、現金以外とする。)

需用費

事務用品費

会場設営にかかる消耗品費(ただし、補助事業が文化活動推進事業の場合に限る。)

印刷製本費

材料費(ただし、補助事業が文化活動推進事業の場合に限り、実費を徴収するものを除く。)

光熱水費(ただし、補助事業が文化活動推進事業の場合に限る。)

会議等のお茶代(ただし、補助事業が文化活動推進事業の場合に限る。)

事業実施当日の役員として4時間以上従事した人の弁当代(1人当たり1,000円以内)

来場者全員に配る参加賞(事業の啓発品としての効力を有しているもの。ただし、補助事業が文化活動推進事業の場合に限る。)

役務費

切手代

送料

振込手数料

保険料

事業に使用した白布等のクリーニング代

委託料

会場設営を業者に委託した場合の委託料

使用料及び賃借料

会場の使用料及び賃借料

物品の使用料及び賃借料

みよし市地域文化活動等推進事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)