○愛南町地域材利用木造住宅建築促進事業補助金交付要綱

平成22年6月18日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、木材の需要拡大、木造住宅の建設促進及び定住の促進を図るため、地域材を使用した住宅を建築又は購入しようとする者に対し愛南町が補助金を交付することについて、愛南町補助金等交付規則(平成17年愛南町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 主要部材 土台、大引、根太、通柱、管柱、間柱、桁、梁、筋かい、小屋束、棟木、母屋及び垂木をいう。

(2) 地域材 愛南町、鬼北町、松野町、伊方町、内子町、宇和島市、西予市、八幡浜市及び大洲市の4市5町で生産された木材をいう。

(補助対象となる住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、この告示の施行後新たに建築に着手し、この告示による補助を受けていない住宅で次の各号のすべてに該当する新築の住宅とする。

(1) 地域材を主要部材の体積の60パーセント以上を使用して建築し、かつ、住宅部分の床面積が66平方メートル以上の住宅であること。

(2) 在来工法(軸組工法)により建築される住宅であること。

(3) 愛南町内に事務所を有する工務店等により建築される住宅であること。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の基準を満たしている木造住宅であること。

(補助金の交付)

第4条 町長は、自ら居住するために愛南町内に補助対象住宅を新たに建築し、又は購入する者で愛南町に住所を有する者又は新たに愛南町内に住所を定めようとする者に対し、補助金を交付する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、使用された地域材の体積に1立方メートル当たり25,000円を乗じて得た額とし、500,000円を限度とする。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、地域材利用木造住宅建築促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付の適否を決定したときは、地域材利用木造住宅建築促進事業補助金交付(変更)(却下)決定通知書(様式第2号)により、当該決定に係る申請を行った者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第6条の規定により提出した書類の内容の変更をしようとするとき、又は交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を中止し、若しくは廃止しようとするときは、地域材利用木造住宅建築促進事業補助金交付変更(中止)(廃止)申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(完了届)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに地域材利用木造住宅建築促進事業完了届(様式第4号)に関係書類及び地域材利用木造住宅建築促進事業補助金請求書(様式第5号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による届けを受けた場合において、当該届けに係る書類の審査を行い、その届けに係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が、町長の承認を受けずに補助事業の内容を変更し、又は中止したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第12条 町長は、規則第16条各号のいずれかに該当するときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公表の日から施行する。

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愛南町地域材利用木造住宅建築促進事業補助金交付要綱

平成22年6月18日 告示第43号

(平成22年6月18日施行)