○愛南町住宅新築・リフォーム補助金交付要綱
平成23年6月17日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、住宅投資の波及効果による町内経済の活性化及び既存住宅の居住環境の質の向上を図るため、住宅の新築又はリフォーム(以下「新築・リフォーム」という。)を行う者に対し補助金を交付することについて、愛南町補助金等交付規則(平成17年愛南町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 自己、配偶者、その親(対象者の配偶者の親を含む。)又はその子が所有する住宅であって、それらの者の居住の用に供するもののうち、次のいずれかのものをいう。
ア 一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、居住以外の部分が50m2を超えないもの)
イ マンション等の共同住宅(区分所有者が存する建物であって、専有部分が人の居住の用に供されるもの)
(2) 新築 住宅を新たに建築する工事をいう。
(3) 増改築 既存の住宅に増築し、又は既存の住宅の一部を解体し、造り替える工事をいう。
(4) リフォーム 増改築又は住宅の全部若しくは一部について、修繕、補修、模様替えその他住宅の機能又は性能を維持又は向上させるために行う工事をいう。
(1) 町内に住所を有する者であること。
(2) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び住宅の所有者のほか、その世帯全員において町税等を滞納していないこと。
2 補助金の交付は、住宅1戸及び申請者1人につき1回限りとする。
(補助対象工事等)
第4条 補助対象工事は、住宅に係る工事であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 新築・リフォームに要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)のうち、次項に規定する補助金の交付の対象とならない工事費を除いた費用が50万円以上であること。
(2) 町内に事業所(支店を含む。)を有する建築業者等が施工するものであること。
2 次に掲げる工事については、前項の規定にかかわらず補助金の交付の対象としない。
(1) 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事
(2) 門、塀等の外構工事
(3) 他の補助制度を利用する工事
(4) その他補助金の交付が適当でないと認められる工事
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)の10分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)とする。ただし、当該補助金の額が20万円を超えるときは20万円とし、当該補助金の額をその交付決定後に補助対象工事の変更により増額することは認めない。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者は、工事着手前に住宅新築・リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書又は請書の写し
(2) 工事内訳見積書の写し
(3) 建設地の全景写真及び図面(新築に限る。)
(4) 住宅の全景写真、補助対象工事を施工する箇所の写真及び図面又はそれに代わる書類(リフォームに限る。)
(5) 町税等の滞納がない旨の申出書(様式第1号別紙1)
(6) 住宅の所有者と建築主が一致しない場合は、その関係を示す書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(1) 工事請負変更契約書又は変更請書の写し
(2) 変更後の工事内訳見積書の写し
(3) 変更箇所の図面又はそれに代わる書類
2 町長は、前項の規定による申請を受理した場合は、その内容を審査し、変更の適否を決定し、住宅新築・リフォーム補助金交付決定(変更・中止・廃止・却下)通知書により補助対象者に通知するものとする。
3 補助事業の変更により補助金の額を減額しない場合は、前2項の規定にかかわらず、当該変更の申請及び決定の通知を省略するものとする。
(事業完了実績報告)
第9条 補助対象者は、補助対象工事が完了したとき(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認済証の交付を受ける必要がある場合は、法第7条第4項及び法第7条の2第4項の規定に基づく検査を受けたとき。それ以外の場合は、工事請負業者から対象物の引渡しを受けたとき)は、速やかに、住宅新築・リフォーム工事完了実績報告書(様式第4号)に工事施工者が署名及び押印した上で、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 住宅の全景写真並びに補助対象工事を施工した箇所の工程及び完成後の写真
(2) 法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受ける必要がある場合は、法第7条第5項及び法第7条の2第5項の規定に基づき交付された検査済証の写し
(3) 第8条第3項の規定に該当する場合は、その必要書類
(4) 住宅新築・リフォーム補助金請求書(様式第5号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定及び交付)
第10条 町長は、前条の規定による報告を受けた後、速やかに、当該報告に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認める場合は、補助金の額を確定し、交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象者が前条の規定に基づく措置をとらなかったとき。
(2) 町長の承認を受けずに補助事業の内容を変更し、又は中止したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(2) 規則第16条各号のいずれかに該当するとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年8月1日から施行する。