○愛南町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱
平成24年5月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、木造住宅の耐震改修の促進に努め、地震に対する住宅の安全性の向上を図るため、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)に基づき、愛南町の区域内に存する木造住宅の耐震改修に要する経費に対し、愛南町が補助金を交付することについて、関係法令及び愛南町補助金等交付規則(平成17年愛南町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震改修設計事務所 愛媛県木造住宅耐震診断事務所登録要綱(平成16年7月26日施行)に基づき登録された建築士事務所をいう。
(2) 耐震改修工事業者 町内に事業所(支店を含む。)を有する建築業者等をいう。
(3) 耐震診断 愛媛県耐震診断マニュアル又は財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき、耐震改修設計事務所が実施する耐震診断をいう。
(4) 耐震改修設計 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事の設計図書(改修前後の耐震診断結果、計画書及び積算見積書を含む。)の作成で、耐震改修設計事務所が行うものをいう。
(5) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する改修工事(補強工事を含む。)で、耐震改修工事業者が行うものをいう。
(6) 耐震改修工事監理 耐震改修工事の監理並びにその中間及び完了の報告図書(工事状況、写真及び耐震改修工事後の耐震診断を含む。)の作成で、耐震改修設計事務所が行うものをいう。
(7) 既存木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅(店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅については、住宅以外の用途の床面積が過半でないものに限る。)で地上階数が2以下で延べ面積が500平方メートル以下のものをいう。ただし、枠組み壁工法、丸太組工法及び国土交通大臣等の特別な認定を受けた工法によって建築されたものを除く。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 現に居住の用に供している愛南町内の既存木造住宅の所有者(当該所有者と親子関係にある者、その他当該既存木造住宅に関係がある者として町長が特に認める者を含む。以下同じ。)であること。
(2) 町税等を滞納していない者であること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う町内の既存木造住宅の耐震改修設計、耐震改修工事及び耐震改修工事監理であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 耐震改修設計にあっては、愛媛県耐震改修促進連絡協議会が設置する評価委員会(以下「評価委員会」という。)において評価を受けた耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「総合評点」という。)が1.0未満と診断された既存木造住宅に係る耐震改修設計で、愛媛県耐震診断マニュアル又は財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く)に基づき診断した結果、改修後の総合評点が1.0以上となるものであって、評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたもの
(2) 耐震改修工事にあっては、この告示の規定による耐震改修設計に基づいて行う既存木造住宅に係る耐震改修工事で、次の各号に掲げるもの
ア 愛媛県耐震診断マニュアル又は財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」若しくは「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く)に基づき診断した結果、改修後の総合評点が1.0以上となるものであって、評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたもの。
イ 耐震改修工事監理がされるもの
ウ 耐震改修工事を行なった後も居住の用に供されるもの
(3) 耐震改修工事監理にあっては、この告示の規定に基づいて行う既存木造住宅の耐震改修工事に係るもの
(4) 補助金の交付の対象となる既存木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事の実施に伴い、法令違反が是正されることとなる既存木造住宅については、この限りでない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)の全部又は一部とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が行う耐震改修工事のうち、耐震補強に明らかに寄与しない部分があるときは、当該部分に係る経費は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第6条 耐震改修設計に係る補助金の額は、補助対象経費(評価に要する費用を含む。)の3分の2以内とし、20万円を限度とする。
2 耐震改修工事に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、120万円を限度とする、
3 耐震改修工事監理に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、4万円を限度とする。
4 前3項の規程により算出された補助の金額に、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、当該交付を受けようとする補助対象事業の着手までに、交付決定を受けなければならない。
(1) 耐震改修設計に係る書類。ただし、評価委員会が行う耐震診断と耐震改修計画の同時評定(以下「総合評価」という。)を受ける場合にあっては、次のイの書類を除く。
ア 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)
イ 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)
ウ 耐震改修設計見積内訳書
エ 町税等の滞納がない旨の申出書(別紙1)
オ 同意書(様式第2―1号)
カ その他町長が必要と認める書類
ア 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)
イ 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)
ウ 耐震改修計画書
エ 木造住宅改修耐震診断結果報告書(写し)
オ 木造住宅改修耐震診断結果報告書評価書(写し)
カ 位置図、配置図、平面図等(改修内容が記載されたもの)
キ 耐震改修工事費見積内訳書
ク 町税等の滞納がない旨の申出書(別紙1)
ケ 同意書(様式第2―1号)
コ その他町長が必要と認める書類
(3) 前号に併せて行なう耐震改修工事監理に係る書類
ア 耐震改修工事監理見積書
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(交付申請の取下げ)
第10条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、木造住宅耐震改修事業補助金交付申請取下届出書(様式第5号)により、町長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(補助事業の中止又は廃止)
第11条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ木造住宅耐震改修補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(完了報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに木造住宅耐震改修事業完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 耐震改修設計に係る書類
ア 耐震改修計画書
イ 木造住宅改修耐震診断結果報告書(写し)
(改修耐震診断結果に変更があった場合に限る。)
ウ 木造住宅改修耐震診断結果報告書評価書(写し)
(改修耐震診断結果に変更があった場合に限る。)
エ 耐震改修設計図書(写し)
オ 耐震改修設計請負契約書(写し)
カ 耐震改修設計代金領収書(写し)
キ その他町長が必要と認める書類
(2) 耐震改修工事に係る書類
ア 耐震改修計画書
(耐震改修計画に変更があった場合に限る。)
イ 耐震改修工事後の木造住宅改修耐震診断結果報告書(写し)
(改修耐震診断結果に変更があった場合に限る。)
ウ 耐震改修工事後の木造住宅改修耐震診断結果報告書評価書(写し)
(改修耐震診断結果に変更があり再度評価を受けた場合に限る。)
エ 耐震改修工事竣工図(改修内容の記載されたもの)
オ 耐震改修工事写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの)
カ 完了時における報告書(様式第9号)
キ 耐震改修工事請負契約書(写し)
ク 耐震改修工事代金領収書(写し)
ケ その他町長が必要と認める書類
(3) 耐震改修工事監理に係る書類
ア 耐震改修工事監理請負契約書(写し)
イ 耐震改修工事監理代金領収書(写し)
ウ その他町長が必要と認める書類
(検査等)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、職員に書類を検査させ、又は事業の執行について、現地を検査させることができる。
(完了期日の変更)
第14条 補助事業者は、交付決定を受けた完了期日内に事業を完了することが出来ないときは、町長が別に定める期日までに、木造住宅耐震改修事業完了期日変更申請書(様式第10号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
3 町長は、承認に際し、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付請求及び交付)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、木造住宅耐震改修事業補助金交付請求書(様式第12―1号)により町長に補助金を請求することができる。
3 町長は、第1項の規定による請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、補助金の返還を命ずるものとする。
(適用除外)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する既存木造住宅の耐震改修設計、耐震改修工事又は耐震改修工事監理に係る補助金は、交付しないものとする。
(1) 過去にこの告示に規定する補助金の交付の対象となった既存木造住宅
(2) 耐震改修設計、耐震改修工事又は耐震改修工事監理に係る経費について、他の補助金制度による補助金その他これに準ずるものの交付の対象となった既存木造住宅又は交付の対象となる予定の既存木造住宅
(調査等)
第19条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現地検査をすることができるものとし、補助事業者は、この調査等に協力しなければならない。
(関係書類の保管)
第20条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これらを保管しなければならない。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年6月1日から施行する。
(愛南町木造住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱の廃止)
2 愛南町木造住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱(平成20年愛南町告示第74号)は、廃止する。
附 則(平成25年6月1日告示第26号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年10月12日告示第54号)
この告示は、公表の日から施行する。