○愛西市行政手続条例施行規則
平成17年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛西市行政手続条例(平成17年愛西市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 条例等に基づき審査会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、市長が別に定める者とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第141号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。