○愛西市手数料軽減特別条例

平成17年4月1日

条例第59号

第1条 愛西市役所で取り扱う事務の手数料中り災に関するもの又はり災のため、その復旧、復興等の資金借入れ等に関するものについては、この条例の定めるところによりその手数料を免除する。

第2条 次の手数料は、免除する。

(1) 一般り災証明

(2) 各所属長に提出する各個人のり災に関する証明

(3) 給与証明

(4) 納税証明

(5) 資産証明

(6) 所得証明

(7) 印鑑証明

(8) 学校り災のためによる学校教育に関する証明

(9) 前各号に掲げるもののほか、り災関係を表示した証明

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第163号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

愛西市手数料軽減特別条例

平成17年4月1日 条例第59号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 条例第59号
平成17年9月30日 条例第163号