○愛西市消防本部及び消防署設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第142号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定に基づき、消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部)

第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 愛西市消防本部

(2) 位置 愛西市西保町西川原25番地

(消防署)

第3条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 愛西市消防署

(2) 位置 愛西市西保町西川原25番地

(3) 管轄区域 愛西市全域

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

愛西市消防本部及び消防署設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第142号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 条例第142号