○愛西市消防本部及び消防署設置等に関する条例
平成17年4月1日
条例第142号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定に基づき、消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部)
第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 愛西市消防本部
(2) 位置 愛西市西保町西川原25番地
(消防署)
第3条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 愛西市消防署
(2) 位置 愛西市西保町西川原25番地
(3) 管轄区域 愛西市全域
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。