○愛西市消防法等施行規則
平成17年4月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、次の法令及び条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)
(2) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)
(3) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)
(立入証票)
第3条 法第4条第2項(法第16条の3の2第1項及び第2項並びに法第16条の5第1項又は法第34条第1項において準用される場合を含む。)に規定する立入りのための証票は、消防長が発行し、様式第1号のとおりとする。
(火災警報)
第4条 法第22条第3項の火災に関する警報は、火災予防上、市長が危険であると認め、かつ、気象の状況が次の各号のいずれかであるときに発令する。
(1) 実効湿度60パーセント以下で最低湿度30パーセント以下であるとき。
(2) 実効湿度65パーセント以下で、最低湿度35パーセント以下であって、かつ、現に風速10メートル以上であり、又は風速10メートル以上になると予想されるとき。
(3) 現に風速12メートル以上であるとき、又は風速12メートル以上になると予想されるとき。
3 発令した火災に関する警報は、火災予防上、市長がその必要がないと認めたときに解除する。
4 火災警報信号は、火災警報を発令したときに用いる火災警報発令信号及び火災警報解除信号とし、次の方法により行う。
(1) 火災警報発令信号
ア 鐘によるもの
(1点と4点の斑打 約3分間)
イ 余韻防止付きサイレンによるもの
ウ 掲示板によるもの
消防、警察等の公署その他公衆の出入りする場所等で必要と認める場所に、次の様式のものを掲示する。
エ 吹流しによるもの
消防署に掲げる。
(2) 火災警報解除信号
掲示板を撤去し、及び吹流しを降下する。
(火気制限)
第5条 法第23条に規定する火気使用の制限は、告示及び制札によりその旨の表示で行う。
(通報場所)
第6条 法第24条第1項の消防署以外の火災通報場所は、次のとおりとする。法第36条において準用される通報場所もまた同様とする。
(1) 愛西市役所
(2) 愛西市役所立田支所
(3) 愛西市役所八開支所
(4) 愛西市役所佐織支所
(警戒区域の立入許可の証票)
第7条 法第28条第1項の規定に基づく規則第48条第1項第7号の立入許可の証票は、消防長が発行し、様式第2号のとおりとする。
(1) 官公署の職員
(2) 火災保険の職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、災害に関係のある公益事業の従事者(電気、ガス、水道、通信、交通等及び医師、看護師、報道関係)
(訓練の届出)
第9条 令第3条の2第2項に基づく訓練を実施する場合は、消防(避難)訓練実施届(様式第4号)により消防長に届け出るものとする。
(必要な知識及び技能を有する者の指定)
第10条 条例第3条第2項第3号、第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定に基づき、消防長の指定するものは、次のとおりとする。
(1) 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条、第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
ア 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 石油燃焼機器の点検整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程(平成4年消防庁告示第1号)第2条の規定に基づく認定を受けて一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う審査・証明事業により石油機器技術管理士の称号を付与されている者
(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
イ 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(2) 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第14条第2項、第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
ウ 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
エ 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
オ 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(3) 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
石油燃焼機器の点検整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程第2条の規定に基づく認定を受けて一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う審査・証明事業により石油機器技術管理士の称号を付与されている者
(喫煙等禁止場所の指定)
第10条の2 条例第23条第1項に規定する消防長の指定する場所は、「舞台」、「客席」、「電気照明室」及び「売場」、「展示部分」並びに「重要な文化財」とする。
(喫煙等の承認)
第11条 条例第23条第1項の承認を受けようとする者は、それぞれ関係図面を添えて禁止行為の(/喫煙/裸火の使用/危険物品の持込み/)の解除の承認申請書(様式第5号)2通を提出しなければならない。
(使用の届出)
第12条 条例第43条の規定による届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第6号)により行うものとする。
2 消防長は、前項の規定による届出につき、工事計画が法令、規則若しくは条例又はその他の消防に関する定めに適合しているかを審査する。
3 第1項の規定による届出は、工事着手前に行わなければならない。
(火を使う設備等の届出)
第14条 条例第44条の規定による届出は、同条各号の設備に対応して掲げる次の様式によるものとし、関係図面及び届出書の写し1部を添付しなければならない。
(行為の届出)
第15条 条例第45条の規定による届出は、同条各号の行為に対応して掲げる次の様式によるものとし、届出書の写し1部を添付しなければならない。ただし、同条第1号の行為であって緊急やむを得ないときは、届出を口頭ですることができる。
(少量危険物)
第16条 法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上で、かつ、同表に定める数量に満たない数量の危険物を「少量危険物」という。
(指定洞道等の届出)
第17条の2 条例第45条の2の規定による届出は、様式第20号の指定洞道等届出書に関係図面等を添付して行わなければならない。
(火災予防上必要な業務に関する計画届出書)
第18条 条例第42条の3第2項の規定による届出は、火災予防上必要な業務に関する計画届出書(様式第21号)で行うものとし、届出書の写し1部を添付しなければならない。
(標識等の表示方法)
第19条 条例に定める標識及び表示板の表示方法は、別表のとおりとする。
(申請書の様式)
第20条 条例第47条第1項の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、タンク/水張/水圧/検査申請書(様式第22号)を消防長に提出しなければならない。
2 条例第47条第2項のタンク検査済証の様式は、様式第23号のとおりとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反内容)
第21条 条例第48条第1項の規定による公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第48条第1項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第22条 条例第48条第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のウェブサイトへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の海部西部広域事務組合消防法等施行規則(昭和48年海部西部広域事務組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月28日規則第136号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年8月22日規則第135号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の海部西部広域事務組合消防法等施行規則(昭和48年海部西部広域事務組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月24日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月20日規則第32号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第34号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日規則第10号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日規則第29号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第31号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2号の改正規定及び様式第9号の改正規定(「あて」を「宛」に改める改正規定及び「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める改正規定を除く。)は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年12月14日規則第35号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第19条関係)
愛西市火災予防条例の規定による標識及び掲示板の表示方法
| 規制事項 | 寸法 | 色 | ||||
根拠条文 | 標識類の種類 | 幅 cm | 長さ cm | 地 | 文字 | ||
15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||||
燃料電池発電設備 | である旨の標識 | ||||||
変電設備 | |||||||
急速充電設備 | |||||||
発電設備 | |||||||
蓄電池設備 | |||||||
水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の表示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |||
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | |||
少量危険物/指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |||
危険物/指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | (※ 注) | ||||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | |||
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。