○愛西市行政改革推進委員会設置条例
平成17年12月27日
条例第170号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、愛西市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、愛西市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第42号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。