○愛西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月27日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募等)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、緊急の場合その他公募を行わないことについて合理的な理由がある場合は、この限りでない。

(1) 管理を行わせようとする公の施設(以下「指定施設」という。)の概要

(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)

(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)

(4) 選定の方法及び基準

(5) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(6) その他市長等が定める事項

2 市長等は、前項ただし書の規定により、公募によらず団体を指名するときは、当該団体に対し、前項各号に掲げる事項を明示して協議を行うものとする。

(指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長等に提出しなければならない。

(1) 申請団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 指定施設の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 申請資格を有していることを証する書類

(4) 申請団体の財務の状況を示す書類

(5) 管理に係る業務の計画書

(6) 管理に係る収支の計画書

(7) その他市長等が必要と認める書類

(指定管理者の選定)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、申請団体について、次に掲げる選定の基準に照らして審査し、指定管理者の候補者(以下「指定候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 指定施設の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。

(2) 指定施設の設置の目的に照らし、その管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。

(3) 指定施設の管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。

(指定管理者の指定)

第5条 市長等は、指定候補者を法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、前項の規定に基づく指定を行ったときは、速やかにその結果を指定候補者に通知するとともに、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 指定施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(3) 指定期間

(協定の締結)

第6条 指定管理者は、市長等と次に掲げる事項について指定施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 指定施設の管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 指定施設の管理費用に関する事項

(3) 指定施設の管理に係る業務を行うにあたって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の保護に関する事項

(4) その他市長等が必要と認める事項

(事業報告書の提出)

第7条 指定管理者は、法第244条の2第7項の規定による事業報告書(以下「事業報告書」という。)を毎年度終了後60日以内に、指定施設に関する次に掲げる事項を記載して市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して60日以内に、同日までの事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。

(1) 指定施設の管理に係る業務の実施状況及び利用状況に関する事項

(2) 指定施設の使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項

(3) 指定施設の管理費用の収支状況に関する事項

(4) その他市長等が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長等は、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理しなくなった指定施設又はその設備等を原状に復さなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する指定施設又はその設備等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者の役員(法人でない指定管理者にあっては、その構成員)及びその業務に従事している者並びにこれらの者であった者は、指定施設の管理に係る業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても、同様とする。

(情報の公開)

第13条 指定管理者は、愛西市情報公開条例(平成17年愛西市条例第8号)の規定に基づき、その管理する公の施設の管理及び運営に関して保有する情報の公開に第6条の規定により締結した協定により、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、指定管理者として指定を受け管理を行っているものは、この条例の規定により指定を受けたものとみなす。

(平成21年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

愛西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月27日 条例第173号

(令和5年4月1日施行)