○愛西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月27日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年愛西市条例第173号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募等)

第2条 市長は、条例第2条第1項本文の規定による公募をするときは、愛西市公告式条例(平成17年愛西市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他周知を図るため適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第2条第1項ただし書で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条第1項本文に規定する公募をした場合であって、次に掲げる場合

 条例第3条の規定による申請がなかった場合

 条例第4条の規定による審査の結果、同条第1号各号に掲げる選定の基準に適合する団体がなかった場合

 条例第4条の規定により指定管理者の候補者として選定した団体を指定することが不可能となり、又は指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合

(2) 施設の設置目的を効率的かつ効果的に達成することができると思量する公共的団体等を指定管理者として選定することが適当と認められる場合

3 条例第2条第1項第3号の申請期間は、公募を開始する日から起算して30日以上としなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。

4 条例第2条第1項第6号の市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市が指定管理者に支払うべき管理費用の基準となる額

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 法第244条の2第8項に規定する利用料金に関する事項(同項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合に限る。第8条第6号において同じ。)

(指定の申請)

第3条 条例第3条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(審査)

第4条 市長は、条例第4条の規定による審査を行うにあたっては、指定管理者に管理を行わせようとする施設(以下「指定施設」という。)ごとに同条第1項各号に掲げる基準に基づき具体的な審査の項目を定めるものとする。

2 市長は、前項に定める審査の項目により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(指定の通知)

第5条 市長は、条例第5条第2項の規定による通知は、指定管理者指定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(指定管理者の指定に係る告示)

第6条 条例第5条第2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 愛西市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場に掲示

(2) 指定施設における掲示

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が適当と認める方法

(変更事項の届出)

第7条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、速やかに指定管理者変更届出書(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(協定の締結)

第8条 条例第6条第4号の市長が認める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 再委託の制限等に関する事項

(2) 関係法令等の遵守に関する事項

(3) 事故発生時の報告等に関する事項

(4) 指定施設の維持補修に係る責任の分担及び指定施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項

(5) 管理の業務に係る経理の区分並びに帳簿等の整備及び保管に関する事項

(6) 利用料金に関する事項

(指定の取消し等)

第9条 市長は、条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、指定管理者指定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第9条第1項の規定により指定管理者の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(様式第5号)によるものとする。

(委員会)

第10条 条例第4条に規定する候補者の選定に関し、同条に規定する基準等により適性かつ公平に審査するため、指定施設ごとに委員会を設置するものとする。

2 委員会は、次に掲げる事項について調査協議する。

(1) 指定施設の指定管理者の募集に関する事項

(2) 指定施設の指定管理者の選定に関する事項

(3) その他選定等に関し必要な事項

(雑則)

第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(愛西市行政手続条例施行規則の一部改正)

2 愛西市行政手続条例施行規則(平成17年愛西市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年1月16日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年2月15日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の愛西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の愛西市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の愛西市国民健康保険税条例施行規則、第4条の規定による改正前の愛西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の愛西市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の愛西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の愛西市助産及び母子保護の実施に関する規則、第8条の規定による改正前の愛西市児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の愛西市子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の愛西市遺児手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の愛西市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の愛西市老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の愛西市老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の愛西市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の愛西市身体障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の愛西市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の愛西市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第18条の規定による改正前の愛西市精神障害者医療費支給条例施行規則、第19条の規定による改正前の愛西市在宅障害者扶助料支給条例施行規則、第20条の規定による改正前の愛西市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の愛西市国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する規則、第22条の規定による改正前の愛西市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の愛西市農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の愛西市農業集落排水事業等分担金に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の愛西市農業集落排水事業等宅内配管整備資金融資あっせん規則、第26条の規定による改正前の愛西市企業立地促進条例施行規則、第27条の規定による改正前の愛西市駅前広場等管理条例施行規則、第28条の規定による改正前の愛西市下水道条例施行規則、第29条の規定による改正前の愛西市下水道事業受益者負担金及び分担金条例施行規則、第30条の規定による改正前の愛西市下水道事業区域外流入分担金条例施行規則、第31条の規定による改正前の愛西市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則及び第32条の規定による改正前の愛西市火薬類取締法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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愛西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月27日 規則第141号

(平成28年4月1日施行)