○愛西市開発行為等の周知に関する条例

平成27年12月25日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、事業者が計画する開発行為等について、当該事業者が開発行為等に関係がある地域(以下「関係地域」という。)の住民その他市長が必要と認める者(以下「関係住民」という。)に周知を行うことにより、良好な近隣関係を保持し、関係地域における健全な生活環境の維持及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 住宅用地、工場用地、ゴルフ場用地等の造成、土石の採取、鉱物の採掘、水面の埋立てその他土地の区画形質の変更をいう。

(2) 建築行為 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の新築、増築又は改築並びに特定工作物(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する第一種特定工作物及び第二種特定工作物をいう。)並びに都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条第2項第1号及び第2号に規定する工作物で1ヘクタール未満のものの設置をいう。

(4) 産業廃棄物処理施設の設置等 愛西市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防に関する条例第2条第3号ア及びに掲げる行為をいう。

(5) 事業区域 開発行為、建築行為又は産業廃棄物処理施設の設置等(以下「開発行為等」という。)を行う土地の区域をいう。

(6) 事業者 開発行為等を行おうとする者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、開発行為等に伴い生ずるおそれのある環境の保全上の支障について総合的に検討し、事業者に対して、開発行為等の内容の周知に関し必要な指導を行わなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、開発行為等を行う場合は、関係地域の環境の保全に十分配慮するとともに、関係住民との良好な関係を保つよう努めなければならない。

(意見聴取等)

第5条 事業者は、法令等の規定により許可申請等を要する開発行為等を行う場合は当該許可申請等の前に、規則で定める行為を行う場合は当該行為を行う前に、その内容を関係住民へ周知し、意見を聴取しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による周知及び意見聴取の状況について、規則に定めるところにより、市長に報告しなければならない。

3 事業者は、前項の規定による報告の内容が第1項の規則で定める行為を行うものであるときは、この報告とともに、規則で定めるところにより、当該行為が規則で定める技術基準に適合する行為であることを市長に申し出なければならない。

4 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該申出のあった行為の内容が規則で定める技術基準を満たしていることの審査をしなければならない。

5 市長は、前項の規定による審査の結果規則で定める技術基準を満たしていないと認めるとき、又は第1項の規則で定める行為の着手後において当該行為が規則で定める技術基準を満たしていないと認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

(適用除外)

第6条 前条の規定は、次に掲げるものについては適用しない。

(1) 1,000平方メートル未満の事業区域で行われる開発行為等(前条第1項の規則で定める行為を除く。)

(2) 既存の建築物の増築又は改築

(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為等

(4) その他土地の利用上特に支障がないと市長が認める開発行為等

2 事業者が行おうとする開発行為等が産業廃棄物処理施設の設置等に係るものであるときは、愛西市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防に関する条例の規定を適用する。

(勧告)

第7条 市長は、事業者が第5条第2項若しくは第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は同条第5項の規定による助言若しくは指導に従わないときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年1月6日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

愛西市開発行為等の周知に関する条例

平成27年12月25日 条例第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年12月25日 条例第40号
令和4年1月6日 条例第11号