○愛西市開発行為等の周知に関する条例施行規則
平成27年12月25日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛西市開発行為等の周知に関する条例(平成27年愛西市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第5条第1項に規定する規則で定める行為)
第2条 条例第5条第1項に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。)及び廃自動車の処理又は保管
(2) 再生資源物(使用を終了し、再生資源として収集された木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器、プラスチックその他これらに類する材質を原材料とするもの(分解、破砕、圧縮等の処理がされたものを含む。)及びこれらの混合物をいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物及び法第17条の2第1項に規定する有害使用済機器に該当するものを除く。)の処理、集積又は貯蔵
(3) 他の場所への搬出を目的とする土石、砂利、砂等の一時的な堆積
(4) 建設資材の一時的な保管
(報告)
第3条 条例第5条第2項及び第3項の規定による報告は、周知等状況報告書(様式第1号)又は周知等状況報告書兼基準適合審査申出書(様式第2号)により、関係地域の愛西市総代の設置に関する条例(平成21年愛西市条例第1号)に規定する総代又は関係住民の代表者として市長が認める者にその記載内容について確認を受けた上で行うものとする。
3 市長は、前項に規定する図書のほか、その他必要と認める図書等の添付を求めることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月30日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
図書等の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項等 | 備考 |
委任状 | 開発事業者発行の設計及び手続に関するもの | ||
事業実施工程表 | 用地取得、測量、設計、工事着手、工事完了、供用開始、その他事業に関する工程 | ||
事業区域位置図 | 1/10,000以上 | 方位、事業区域、市町村界、道路、鉄道、河川の状況、主要道路※からの経路 | ※国道、県道、1級市道 |
現況平面図 | 1/500以上 | 方位、事業区域、土地の地形及び形状、周辺道路及び河川・水路の状況、現況地盤高 | |
土地利用計画平面図 | 1/500以上 | 方位、事業区域、造成等の箇所、各種施設の名称、位置及び規模、各種構造物の名称及び位置(屋外に資材等を保管する場合は資材等の種別及び位置)、道路の位置、幅員及び排水施設等の位置、計画地盤高、有価物の保管位置、廃棄物の保管位置 | 計画平面図と兼用可 |
造成計画平面図 | 1/500以上 | 方位、擁壁、崖の位置、構造及び高さ、排水施設の位置及び構造、道路の位置、形状、幅員、勾配及び構造 | 計画平面図と兼用可 |
造成計画断面図 | 1/500以上 | 切土、盛土をする前後の地盤断面、擁壁、崖の位置 | |
排水施設計画平面図 | 1/500以上 | 排水施設の位置、種類、寸法、勾配、排水構造物の位置、形状及び構造 | 計画平面図と兼用可 |
建築物平面図・立面図 | 1/200以上 | 建築行為が伴う場合 | |
付帯施設構造図 | 1/200以上 | 施設の位置、種類、寸法、形状及び構造 | 囲い、排水施設等 |
土地公図の写し | |||
排水同意 書 | 水路管理関係団体(者)が必要と認める場合 | ||
現況写真 | 2方向以上 |
別表第2(第4条関係)
1 施設基準
区分 | 基準内容 |
道路に関する基準 | 1 接続道路の幅員 接続道路については、舗装幅員3.0メートル以上を確保すること。また、開発事業者の車両と地元車両の交錯が見込まれる場合は、地元車両とのすれ違いを考慮すること。 2 接続道路の舗装 大型車両の通行が、1日10回以上となる場合において、舗装厚が表層5センチメートル未満、下層路盤20センチメートル未満であるときは、あらかじめ、道路管理者と協議の上、断面決定するものとし、この場合の道路改良に関する工事は、開発事業者が行うこと。 3 接続道路の路面排水 接続道路の法面を埋立てる場合には、道路敷地端部に側溝を設置して路面排水を最寄りの排水路へ流下させること。また、設置する道路側溝と既設舗装の間は、アスファルト等で舗装をすること。 4 交通安全対策 (1) 道路に進入路を取り付ける場合には、道路管理者と協議の上、道路管理者の指示に従うこと。 (2) 事業用地が接する道路が通学路に当たるときは、必要に応じて道路管理者、教育委員会等と協議のうえ交通安全措置を講ずること。 (3) 事業用地からの保管物、土砂等の搬出入に伴う環境汚損等を防止し、他の交通の妨げとならないようにすること。 (4) 道路通行上危険のおそれがある箇所には、交通安全施設、防護柵等の安全施設を設置すること。 (5) 他の交通に支障があると予想される場合は、交通誘導員の配置、安全施設の設置等の措置を講ずること。 |
排水施設に関する基準 | 1 事業用地内の雨水を適切に排出するための排水施設を設けること。 2 事業用排水は直接排水せず、終末処理施設又は浄化槽の浄化汚水装置を経て、排水施設に接続すること。 3 排水施設の排水能力が不足するときは、承認工事等により整備すること。 4 排水施設の管理者と十分な協議を行うこと。 5 事業者の排水施設については、責任をもって維持管理すること。 6 接続する排水施設の維持管理に協力すること。 |
2 保管基準
保管に関する基準 | 1 保管に関する基準の対象となる行為 施行規則第2条第2号及び第3号に掲げる行為とする。 2 囲いの基準 事業用地の周囲に地盤面から1.8メートル以上の高さの囲い(構造耐力上安全であるものに限る。)を設けること。 3 管理の基準 (1) 事業用地から再生資源物等が飛散し、流出し、及び地下浸透し、並びに悪臭が発散しないように、必要な措置を講ずること。 (2) 屋外において再生資源物等を容器や包装を用いず保管する場合にあっては、積上げられた保管物の高さが、保管の場所の各部分について次のア及びイに掲げる場合に応じ、当該ア及びイに定める高さを超えないようにすること。 ア 保管の場所の囲いに保管物の荷重が直接かかる構造である部分(以下「直接負荷部分」という。)がない場合、当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下段を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該点が2以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ イ 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合、次の(ア)及び(イ)に掲げる部分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める高さ (ア) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50センチメートルの線(直線負荷部分に係る囲いの高さが50センチメートルに満たない場合にあっては、その下端)(以下「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離2メートル以内の部分について、当該2メートル以内の部分の任意の点ごとに、次のaに規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、a又はbに規定する高さのうちいずれか低いもの) a 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ b アに規定する高さ (イ) 基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルを超える部分について、当該2メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次のaに規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、a又はbに規定する高さのうちいずれか低いもの) a 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルの線を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が2以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ b アに規定する高さ ウ その他必要な措置 4 その他の基準 施行規則第2条第1号については、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に準ずること。 |
3 環境基準
区分 | 基準内容 |
環境保全対策に関する基準 | 1 焼却行為(野焼き)の禁止 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に準じて、廃棄物の焼却はしないこと。 2 騒音及び振動の防止対策 特定施設等の設置の騒音及び振動に係る規制基準又は特定建設作業の騒音及び振動に係る規制基準については、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年愛知県条例第7号)の規定に準ずること。 3 廃棄物処理の対策 (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に準じて、廃棄物の処理を行うこと。 (2) 有価物と廃棄物を混在した状態で保管しないこと。 (3) 有価物と廃棄物を分別し、分別した状態で保管するとともに、保管物の種類が明確に把握できるように看板等で掲示すること。 4 その他 (1) 事業用地周辺の地域住民の健全な生活環境の維持及び向上に支障がないよう、必要な措置を講ずること。 (2) 事業活動に伴い、発生した騒音や振動等に対して、地域住民からの苦情が生じた場合は、直ちに苦情の解決となるための必要な措置を講ずるとともに、再発防止の対策を行うこと。 (3) 事業活動に伴い、事業用地周辺の公共物、工作物等に影響を及ぼさないこと、又は機能を阻害させないこと。 (4) 蚊、ハエ等の発生の防止に努め、事業用地内の清掃を保持すること。 (5) 施設の破損その他の事故を防止するため、定期的に巡回監視及び点検を実施すること。 |