○愛西市情報公開・個人情報保護審査会条例
令和4年12月23日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、愛西市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 情報公開制度における審査請求並びに個人情報保護制度における審査請求及び個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議するため、愛西市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 諮問庁 愛西市情報公開条例(平成17年愛西市条例第8号。以下「情報公開条例」という。)第17条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関をいう。
(2) 公文書 情報公開条例第10条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。
(3) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)をいう。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会においては、会長が議長となる。
3 審査会は、会長及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が、意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことはできない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(審査請求に係る調査審議手続の非公開)
第13条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第14条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(愛西市情報公開条例の一部改正)
2 愛西市情報公開条例(平成17年愛西市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛西市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による改正前の愛西市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第19条の規定により置かれた愛西市情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、審査会にされた諮問とみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、審査会により行われた調査審議とみなす。
4 施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第19条第5項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
(愛西市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 愛西市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年愛西市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛西市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
6 愛西市証人等の実費弁償に関する条例(平成17年愛西市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第3条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第4条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
附則(令和7年1月28日条例第2号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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