○会津美里町農事組合長規則
平成17年10月1日
規則第102号
(設置)
第1条 町と農家との連絡及び地域農業の活性化を図るため、会津美里町農事組合長(以下「組合長」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 町長は、各地区の農事組合員(以下「組合員」という。)の互選により選出された者を組合長として委嘱する。
(任期)
第3条 組合長は、非常勤とし、その任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠組合長の任期は、前任者の残任期間とする。
(担任事務)
第4条 組合長は、次に掲げる事務を担任する。
(1) 町からの組合員に対する連絡に関すること。
(2) 地域農業の活性化に関すること。
(3) 各種調査報告に関すること。
(服務の遵守)
第5条 組合長は、その職務を行うに当たって公正を旨とし、かつ、責任ある事務の執行に努めなければならない。
(報償金)
第6条 町長は、組合長に対し平均割5千円、世帯割300円の報償金を交付する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条の規定は、平成18年度以降より適用し、平成17年度分については、合併前の会津高田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年会津高田町条例第21号)、会津本郷町農事組合実行組合長設置規則(平成7年会津本郷町規則第8号)又は新鶴村農事組合長設置規則(昭和41年新鶴村規則第67号)の例による。
附 則(平成19年3月14日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。