○会津美里町地域見守りネットワーク事業実施要綱

平成25年7月1日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、町民、町及び関係機関が協働し、地域住民の異変又はそのおそれがある場合に、早期、かつ、的確な対応に繋げる会津美里町地域見守りネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という。)の実施に必要な事項を定め、地域住民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域社会を形成することを目的とする。

(愛称)

第2条 本事業の愛称は、「あいづじげん見守りネット」と称する。

(定義)

第3条 この要綱において、ネットワーク事業とは、町内のボランティア団体や企業等(以下「民間事業者等」という。)のうち、町との連携協力に関して協定を締結した団体(以下「協力事業者」という。)と見守りネットワークを構築し、地域住民の見守り、安否確認、声かけ、緊急事態等への対応等を行うことをいう。

(協定の締結)

第4条 町長は、地域見守りネットワークを構築するため、民間事業者等に対し事業への協力を依頼するものとする。

2 町長は、協力する民間事業者等と協定を締結するものとする。

(活動内容)

第5条 協力事業者は、前条の規定により締結した協定に基づき、地域住民の見守り、安否確認、声かけ、緊急事態等への対応等を行うものとする。

2 協力事業者は、前項に規定する活動中において、地域住民の異変に気づいたときは、町に連絡するものとする。

3 町は、前項の連絡があったときは、速やかに必要な支援及び対応を行うものとする。

4 協力事業者は、地域住民の安全確保の上で必要と判断した場合は、直接警察署及び消防署に通報できるものとする。

(会議)

第6条 前条に定める活動を効果的に推進するため、必要に応じて活動状況の確認や情報交換を行うための会議を開催する。

2 会議の庶務は、福祉課において行う。

(個人情報の保護)

第7条 関係機関は、活動により知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、構成機関の構成から離れた後も同様とする。

2 前項に規定するもののほか、個人情報の取扱いに当たっては、会津美里町個人情報保護条例(平成17年会津美里町条例第20号)の規定を遵守しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

会津美里町地域見守りネットワーク事業実施要綱

平成25年7月1日 告示第96号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成25年7月1日 告示第96号