○福島県との協同設置による会津美里町地域おこし協力隊実施要綱
平成30年3月14日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福島県(以下「県」という。)との協同設置による会津美里町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の実施に関し、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)及び福島県地域おこし協力隊設置要綱(平成27年4月30施行。以下「県要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の任務は、県要綱第4条の規定による。
(身分)
第3条 隊員の身分は、地方公務員法第3条第3項第3号に定める非常勤特別職とする。
(任期)
第4条 隊員の任期は、協力隊を設置した初年(12か月間)とする。
(委嘱)
第5条 隊員の委嘱は、県要綱第6条の規定の規定による。
(報酬等)
第6条 隊員の報酬等は、県要綱第7条の規定により県が支給する。
(勤務条件)
第7条 隊員の勤務条件は、県要綱第8条の規定による。
(守秘義務)
第8条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。