○赤磐市議会の定例会の回数を定める条例

平成17年3月7日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく赤磐市議会の定例会の回数は、毎年4回とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年の赤磐市議会の定例会の回数の特例)

2 本則の規定にかかわらず、平成17年の赤磐市議会の定例会の回数は、3回とする。

赤磐市議会の定例会の回数を定める条例

平成17年3月7日 条例第4号

(平成17年3月7日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月7日 条例第4号