○赤磐市議会の定例会の回数を定める条例
平成17年3月7日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく赤磐市議会の定例会の回数は、毎年4回とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。
(平成17年の赤磐市議会の定例会の回数の特例)
2 本則の規定にかかわらず、平成17年の赤磐市議会の定例会の回数は、3回とする。
平成17年3月7日 条例第4号
(平成17年3月7日施行)