○赤磐市文書管理規則

平成17年3月7日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 文書の受領及び配布(第14条―第17条)

第3章 文書の処理(第18条―第29条)

第4章 文書の施行(第30条―第34条)

第5章 文書の保管、保存及び廃棄(第35条―第49条)

第6章 補則(第50条―第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市における文書等の取扱いについて必要な事項を定め、もって文書等の適正な管理と事務処理の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 事務を処理するために作成し、又は取得した紙、フィルム、磁気テープ等の記録であって、職員が組織的に用いるものをいう。

(2) 電子文書 文書のうち、電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(文書の体裁に関する書式情報を含むものに限る。)をいう。

(3) 電子情報 文書のうち、電磁的記録であって、電子文書を除くものをいう。

(4) 文書管理システム 文書の収受、起案、承認、決裁、保管、保存、管理等の事務処理を総合的に行うためのシステムで、総務部総務課(以下「総務課」という。)が所管するものをいう。

(5) 電子決裁 文書管理システムの機能を利用して電子的方法により文書の決裁を行うことをいう。

(6) 併用決裁 電子決裁のうち、別に紙の資料等を回付するものをいう。

(7) 紙決裁 紙による文書に押印し、決裁を行うことをいう。

(9) 総務課等 総務課、各支所市民生活課、各出先機関及び赤磐市消防本部等各施設ごとの文書を管括する部署をいう。

(10) 保管 文書を活用するため、現年度文書及び前年度文書を各課等が事務室で管理することをいう。

(11) 保存 各課等で一定期間保管した文書を総務課等の長に引き継ぎ、書庫において管理することをいう。

(12) 移替え 文書を現年度の引き出しから前年度の引き出しに移すことをいう。

(13) 引継ぎ 文書を事務室での保管から書庫での保存に移すことをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 事務の処理は、文書によることを原則とする。

2 文書に関する事務処理は、文書管理システムによって行うことを原則とする。文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に整備して、事務の効率的な運営を確保するよう努め、処理後の保管及び保存を適正に行わなければならない。

3 文書は、上司の許可を得ないで職員以外の者にその内容を告げ、謄写又は閲覧させ、若しくはその写しを交付してはならない。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、文書の収受、配布、発送、保存及び廃棄の事務を総括する。

(各課等の長の職務)

第5条 各課等の長は、この規則の定めるところにより、その所管する文書事務が円滑かつ適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱責任者等の設置)

第6条 各課等に文書取扱責任者を置く。ただし、出先機関において、個別に文書取扱責任者を設置する必要がないと所属する課等の長が認めるときは、その出先機関が所属する課等の文書取扱責任者が兼務することができる。

2 文書取扱責任者は、各課等の課長補佐若しくはこれに相当する職にある職員又は所属長の指名する者をもって充てる。

3 各課等に文書取扱責任者を補佐するため文書取扱担当者を置くことができる。

(文書取扱責任者等の責務)

第7条 文書取扱責任者は、課等の長の命を受け、課等における次の各号に掲げる事務を処理し、その適正な管理及び運営の促進に努めなければならない。

(1) 文書の収受、配布、発送及び浄書印刷に関すること。

(2) 文書の処理状況の調査及び文書処理の促進に関すること。

(3) 文書の審査に関すること。

(4) 文書の整理、保管、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(5) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

(6) その他の文書の取扱いについて必要なこと。

2 文書取扱担当者は、前項各号に掲げる事務の処理を補佐し、文書事務の適正な管理及び運営を行う。

(文書処理に必要な帳票等)

第8条 文書を処理するために必要な帳票等は、別表第1のとおりとする。

(文書の種別)

第9条 文書は、令達文書、一般文書及びその他文書とする。

2 令達文書の種別は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文書

 告示 法令又は権限に基づいて処分し、又は決定した事項その他の事項を一般に周知するために公示するもの

 公告 一定の事項を広く一般に周知するために公示するもの

(3) その他の令達文書

 訓令 所属機関又はその職員に対し指揮命令するもの

 達 行政機関がその権限に基づいて、特定の個人又は団体等に対して特定の事項を命令し、禁止し、若しくは停止し、又は既に与えた許可、認可等を取り消すもの

 指令 個人又は団体の申請又は願に基づいて指示し、若しくは命令し、又は許可、認可等の行政処分をするもの

3 一般文書の種別は、次のとおりとする。

(1) 照会 相手方に対して一定の事実、意見等について回答を求めるもの

(2) 回答 照会、依頼又は協議について返答するもの

(3) 報告 上司又は行政機関に対し、事件その他について、事実、経過等を知らせるもの

(4) 通知 一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるもの

(5) 依頼 ある一定の行為の実現を特定の相手方に求めるもの

(6) 送付 書類、物品等を送り届ける場合用いるもの

(7) 通達 行政機関がその所管する行政機関に、又は上司から所属職員に対し、法令の解釈、運用の方針、職務運営上の細目的事項を示すもの

(8) 申請 許可、認可、承認、指令等一定の行為を請求するもの

(9) 進達 個人及び団体等から受理した書類又は市が提出すべき申請書類等を国、県等に提出するもの

(10) 副申 進達する文書に経由機関が意見を添えるもの

(11) 諮問 一定の機関に対して調査若しくは審議を求め、又はそれに基づく意見を求めるもの

(12) 答申 諮問を受けた機関がその諮問を受けた事項について意見を述べるもの

(13) 協議 特定の相手方に対し、一定の事項を打ち合わせ、又は相談し、相手方の同意を求めるもの

(14) 願 比較的軽易な行為を請求するもの

(15) 届 一定の事項を届け出るもの

(16) 証明 特定の者からの願に対し、特定の事実又は法律関係の存在を公に証するもの

(17) 伺 行政機関の意思を決定するために、上司又は国、県等に対し、その指揮を求めるもの

(18) 上申 上司又は国、県等に対して、意見又は事実を述べるもの

(19) 内申 上申のうち機密に属するもので、主として部内の人事関係事項について述べるもの

(20) 供覧 上司に参考までに見せる場合に用いるもの

(21) 回覧 主として職員相互に参考までに見せ合う場合に用いるもの

(22) 復命 上司から命令された用務の結果について報告するもの

(23) 辞令 職員の身分、給与、勤務等の異動についてその旨を記載して当人に交付するもの

(24) 契約 申込みと承諾との意思表示の合致を表示し、かつ、これを証するために取り交わすもの

(25) 嘱託 特定の相手方に対して事務処理その他特定事項を依頼するもの

(26) 議案 議会において議決すべき事件について、議会の議決を経るために議会に提出するもの

(27) 請願 損害の救済、公務員の罷免、法令又は規制の制定改廃その他の事項に関して公の機関に対し希望を述べるもの

(28) 陳情 公の機関に対して、特定の事項についてその実情を述べ、適当な措置を要望するもの

(29) 事務引継 職員が退職、休職又は勤務替えとなった場合に、従来当該職員が担当していた事務のてん末を後任者又は所定の職員に引き継ぐもの

4 その他文書の種別は、次のとおりとする。

(1) 帳票類 台帳、伝票及び様式で別に定めるもの

(2) 各種記録媒体 磁気ディスク、磁気テープ、フィルム等

(3) 図面類 図面、地図、写真等

(4) 前2項及び前3号に該当しないもの

(文書の形式)

第10条 文書は、左横書きとする。ただし、次の各号に定めるものについては、この限りでない。

(1) 法令等の規定により当該文書が縦書きと定められている文書

(2) 祝辞、弔辞その他これらに類する文書

(3) 前2号に掲げるもののほか、縦書きが適当と認める文書

(文書処理年度)

第11条 文書の処理年度は、原則として会計年度による。

(記号及び番号)

第12条 文書は、次に定めるところにより記号、番号及び年月日を付して処理しなければならない。ただし、総務課長が必要ないと認めるもの及び特定の事務に係るものであって事業ごと一連の番号を付ける必要があると認められるものについては、この限りでない。

(1) 条例、規則、告示、公告及び訓令については、その区分の左に「赤磐市」を冠し、令達番号簿(様式第1号)により一連の番号を付けること。

(2) 一般文書には、その番号の左に別表第2に掲げる記号を冠し、文書管理システム又は、文書受発件名簿(様式第2号)により一連の番号を付けること。

(3) 指令については、各課等の頭文字(これにより難い場合は、総務課長との協議により別に定めた文字)の左に「赤磐市指令」を冠し、文書受発件名簿により番号を付けること。ただし、件数の多い場合は、別に指令番号簿を設けることができる。

(4) 書留文書には、書留文書収受簿(様式第3号)により一連の番号を付けること。

2 前項ただし書の規定により番号を付けようとするときは、事前に総務課長の承認を受けなければならない。

(文書の発信者名及びあて先名)

第13条 文書の発信者名は、原則として市長名とする。ただし、文書の性質又は内容により軽易と認められるものについては、次の名称を用いることができる。

(1) 決裁権限を有する者の職名又は職氏名

(2) 市の名称

(3) 課等又は係の名称

2 官公署あてに発送する文書のあて先名及び発信者名は職名のみを用い、氏名を省略することができる。

3 庁内文書のあて先名及び発信者名は、原則として部課長名等の職名のみを用いる。

4 公印の印影を刷り込んだ文書を発信する場合については、職名のみを用いることができる。

第2章 文書の受領及び配布

(文書の受領等)

第14条 市に到着した文書は、次の各号に掲げるものを除き、すべて総務課において直接受領するものとする。

(1) 申告、申請、届、願等で、関係人が直接関係課等に提出した文書

(2) 職員が出張先で受領した文書

(3) 執務時間外に到着した文書

2 前項の文書中に市で受領すべきでない文書があるときは、直ちに返却、転送その他必要な措置をとらなければならない。

3 第1項の文書中で郵便料金の未納又は不足のものがあるときは、総務課等の長が必要と認めたものに限り、当該未納又は不足の料金を支払って受領することができるものとする。

4 電子文書は、電気通信回線を利用して又は光ディスク等の媒体により収受することができる。

(文書の配布)

第15条 総務課等で受領した文書は、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 総務課又は各支所市民生活課で受領した文書は、閉封のまま、備付けの各課等(各支所その他の出先機関にあっては、その機関ごと)の文書箱等により配布するものとする。ただし、配布先が確認できないものについては、これを開封した後配布するものとする。

(2) 書留、配達証明等の郵便物(以下「特殊郵便物」という。)は、書留文書収受簿(様式第3号)に必要事項を記載した後配布するものとし、受領印を徴するものとする。

(3) 訴訟関係文書、審査請求書等到着日時が権利の得失に関係のある文書は、前号に準じて取り扱うほか、到着時刻を併記するものとする。

(4) 総務課又は各支所市民生活課の長は、2以上の課等に関連する文書は、最も関係が深いと認められる課等に配布するものとする。この場合において、その文書を配布する課等を判定し難いときは、総務課又は各支所市民生活課の長は、関係課等の長と協議して定めるものとする。

2 各課等の文書取扱責任者は、所属職員をして1日1回以上総務課又は各支所市民生活課から文書の配布を受けさせなければならない。

(配布文書等の転送又は返付)

第16条 文書取扱責任者は、総務課又は各支所市民生活課から配布された文書及び直接受領した文書のうち、当該課等の所管に属さないものがあるときは、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 主管課等が明らかな文書(特殊郵便物を除く。)は、直ちに当該主管課等に転送すること。

(2) 特殊郵便物及び主管課等が明らかでない文書は、直ちに総務課又は各支所市民生活課に返付すること。

(勤務時間外に到着した文書の取扱い)

第17条 勤務時間外に到着した文書は、当直者が受領し、その勤務時間終了後に総務課等の長に引き渡すものとする。

第3章 文書の処理

(文書処理の原則)

第18条 文書の処理は、すべて文書取扱責任者が中心となり、絶えず文書の迅速な処理に留意し、案件が完結に至るまでその経過を明らかにしておかなければならない。

(文書の受付等)

第19条 受領文書の配布を受けた各課等の文書取扱責任者は、次の各号に掲げるところにより当該文書を処理しなければならない。

(1) 文書は、直ちに開封し、当該文書の余白に受付印(様式第4号)を押すとともに、文書管理システム又は、文書受発件名簿(様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。

(2) 刊行物、ポスターその他の文書は、前号の手続を省略することができる。

(3) 親展文書は、開封しないで名あて人に直接配布するものとする。

(4) 各課等が配布を受けた文書(以下「収受文書」という。)のうち、収受の日が権利の得失に関係のあるものの封皮は、その文書に添付しておかなければならない。

(5) 電子文書は、電磁的方法を用いて受付日を付し、文書管理システムに必要事項を記載するものとする。

2 収受文書で、他の部課等に関係するものは、速やかにその旨を関係部課等に連絡し、又はその写しを送付しなければならない。

(供覧)

第20条 前条の処理を終了した文書のうち、次の各号に該当するものは、直ちに上司の閲覧に供するものとする。

(1) 速やかに事案の内容を上司の閲覧に供する必要のあるもの

(2) 重要な事案で上司の指示により処理する必要のあるもの

(3) 事務の性質又は調査等のため、事案の処理に日時を要するもの

(起案)

第21条 文書の起案は、文書管理システム又は起案用紙(様式第5号)を用いなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、文書管理システム又は起案用紙によらないことができる。

(1) 処理について一定の帳票が定められているもの

(2) 定例又は軽易な事案で、処理案の余白に必要事項を記載することにより処理できるもの

3 文書管理システム又は起案用紙による起案は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 1文書につき1起案とすること。ただし、同一性の事案については、「第1案」「第2案」等により一括処理することができる。

(2) 職務執行規則に定めるところにより、決裁区分を表示し、回議する必要のない上司欄は、斜線等で抹消すること。

(3) 起案年月日、保存期間、起案者等所定事項を必ず記載すること。

(4) 標題は、できるだけ起案の要旨を明らかにすること。

(5) 文案は、分かりやすい口語体を用い、本文、理由、経過及び参考事項の順に記載し、できるだけ箇条書にする等簡潔に表現すること。

(6) 起案に当たって参考とした資料、参照した法令条文その他の参考事項は、努めて要旨を抜き書きし、又は関係書類を添えること。

(7) 起案事件について経費を伴う場合は、経費の概算及び予算措置に関する事項を記載すること。

(8) 受付文書に基づく起案は、当該受付文書を添えること。

(電話による回答)

第22条 急を要する事案で、電話等により回答を求められた場合は、その事案が重要なものでない限り、第3条第1項の規定にかかわらず、即時回答することができる。ただし、必要があると認められるものは、上司に報告しなければならない。

(回議)

第23条 回議は、当該事務の決裁区分に従い、起案者から順次回議して決裁を受けるものとする。

2 回議を受けた上司が、起案内容に異議があるときは、起案内容の修正又は廃案等を指示し差し戻すことができる。

3 同一事件で回議を重ねるものは、前回までの回議書を添え処理の経過を明らかにするものとする。

(審査)

第24条 起案文書は、文書取扱責任者の審査を受けなければならない。

2 議案並びに条例、規則、告示、公告及び訓令の案に関するものは、あらかじめ総務課長の審査を受けなければならない。

(合議)

第25条 回議書で、他の課等に関係のあるものは、次の各号により合議を経て、決裁又は専決を受けなければならない。

(1) 市長の決裁又は担当副市長の専決を受ける文書で、同一部内の他の課等に関係のあるものは、順次、主管課等の長、関係課等の長(合議)、主管部長を経て決裁又は専決を受けるものとする。

(2) 市長の決裁又は担当副市長の専決を受ける文書で、他の部に関係のあるものは、順次、主管課等の長、主管部長、関係課等の長(合議)、関係部等の長(合議)を経て決裁又は専決を受けるものとする。

(3) 主管部長の専決を受ける文書で、関係課等の長及び関係部等の長の合議を必要とするものは、順次、主管課等の長、関係課等の長(合議)、関係部等の長(合議)を経て主管部長の専決を受けるものとする。

(4) 主管課等の長の専決を受ける文書で、関係課等の長の合議を必要とするものは、関係課等の長の合議を経て主管課等の長の専決を受けるものとする。

(合議文書の取扱い)

第26条 関係課等の長及び関係部等の長は、合議を受けた事項について異議がないときは、文書管理システムにおいて承認又は起案文書に押印し、直ちに回付しなければならない。

2 合議を受けた事案について異議があるときは、起案した課等と協議し、意見が一致しないときは、その意見を添えて回付するものとする。

3 合議を経た文書で、その要旨を改正したときは、合議先に承認を求め、廃案になったときは、その旨を合議先に通知しなければならない。

(決裁)

第27条 職務執行規則第2条に規定する決定者は、回議書の回付を受けたときは、速やかに査閲し、その可否を決定しなければならない。

(代決)

第28条 職務執行規則第28条及び支所及び出張所処務規則第19条の規定により代決するときは、次の各号に定める方法による。

(1) 電子決裁の場合 代決者が文書管理システムにより操作を行う方法

(2) 紙決裁の場合 起案文書の決定者欄に「代」の表示をして、代決者が押印する方法

(決裁文書)

第29条 紙決裁による決裁文書には、決定者において決裁の年月日を記載するものとする。

第4章 文書の施行

(施行)

第30条 事案が決裁されたときは、直ちに施行の手続をとらなければならない。ただし、直ちに施行することができないものについては、上司の指揮を受けるものとする。

(印刷)

第31条 決裁文書の施行に当たり印刷を要するものは、原則として主管課等においてこれを行うものとする。

(公印)

第32条 次の各号に掲げる施行する文書には、公印を押さなければならない。

(1) 法令等の規定により公印を押さなければならないもの

(2) 相手方の権利義務、権限又は法的地位に直接影響するもの

(3) 事実の証明等信用力を付与する必要のあるもの

(4) 社会的儀礼として押印する必要のあるもの

(5) その他文書管理者が必要と認めたもの

2 契約書、登記文書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割り印しなければならない。

(発送)

第33条 発送文書は、主管課等において次の各号により処理し、総務課等において取りまとめた後、一括してこれを送付しなければならない。

(1) 所定の封筒又ははがきの表面に送付先を明記し、封筒は封かんすること。

(2) 小包、その他特別の包装を必要とするものは、荷造りし、送付先を明記すること。

(3) 発送の際特別の扱いをする必要のあるものは、その表面に速達、書留、親展、配達証明等必要な表示をすること。

2 前項の規定にかかわらず、発送文書の取扱いについて別に総務課等の長の承認を受けた場合は、当該別の方法により発送することができる。

(発送の処理)

第34条 文書を発送するときは、各種の取扱いを比較し、最少の経費で発送するよう努めなければならない。

2 文書の発送は、郵便若しくは信書便による送付、自動車便、使送又はその他適当な方法により行うものとする。

第5章 文書の保管、保存及び廃棄

(文書の整理及び保管の原則)

第35条 文書は、ファイリングシステムにより整理し、保管するものとする。

2 紙文書は、スキャナ等で適切に読み取ること等により、電子媒体に変換し、当該電子媒体の文書を正本として管理する(以下「電子文書化」という。)ことができる。

(文書の保管単位)

第36条 文書の保管単位は、課等とする。ただし、事務室の状況等により、総務課等の長が他の保管単位によることが適当と認めるときは、この限りでない。

(ファイル責任者及びファイル担当者)

第37条 文書を系統的に分類し、整理するため、前条の保管単位ごとにファイル責任者及びファイル担当者を置く。

2 ファイル責任者は、課等の長の命を受けて、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書の整理、保管、引継ぎ及び保存に関すること。

(2) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

3 ファイル責任者は、第6条に規定する文書取扱責任者とその職を兼ねることができる。

4 ファイル担当者は、第2項各号に掲げる事務について、ファイル責任者を補佐する。

5 ファイル担当者は、第6条第3項に規定する文書取扱担当者とその職を兼ねることができる。

(保管用具)

第38条 文書の整理及び保管に当たっては、3段キャビネット(以下「キャビネット」という。)及びファイリング用具を使用するものとする。ただし、電子文書にあっては文書管理システムを使用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、キャビネットに収納することが不適当な文書については、総務課等の長と協議の上、その他の保管庫、図面庫、書棚等に収納することができる。この場合において、職員は、当該文書の名称、収納場所等を記載した所在カード(様式第6号)をキャビネットの所定の位置に保管しなければならない。

(文書の保管及び整理)

第39条 職員は、執務中を除き、文書を自己の手元に置いてはならない。

2 文書は、文書名を記載したラベルをはった個別フォルダーに収納し、キャビネットの所定の位置に保管するものとする。

3 キャビネットは、原則として、上段及び中段の引き出しに現年度文書を収納し、下段の引き出しに前年度文書を収納するものとする。

4 各課等に共通する文書は、全庁共通文書分類基準(別表第3)に従って整理し、保管しなければならない。

(ファイル基準表の作成等)

第40条 各課等の長は、文書を系統的に管理するため、ファイル基準表(様式第7号)を作成しなければならない。

2 ファイル基準表は、原則として、現年度末の移替え時に作成し、翌年度末の引継ぎ時に確定させる方法による。

3 各課等の長は、毎年4月末日までに、ファイル基準表を2部作成し、1部を保管し、1部を総務課長に提出するものとする。

4 各課等の長は、ファイル基準表について、第1項の規定にかかわらず第1項の必要な内容を具備する他の様式又は磁気記録によってその情報を管理することができる。

(文書の保存期間及び保存区分)

第41条 文書の保存期間は、特に定めのあるものを除き、長期、10年、5年、3年、1年の5種とし、その区分は、おおむね次のとおりとする。

(1) 長期保存

 法令、条例、規則その他例規に関するもの

 官公庁からの令達、通知、往復文書等で重要なもの

 市議会の議決書及び会議録等で重要なもの

 職員の身分、進退、賞罰、任免等人事に関する書類のうち特に重要なもの

 訴願、訴訟、審査請求及び請願に関する書類のうち重要なもの

 認可、許可に関する書類のうち重要なもの

 予算、決算、出納及び財務に関する書類のうち重要なもの

 公有財産の取得、管理及び処分等に関する書類のうち重要なもの

 契約に関する書類のうち重要なもの

 金銭の支払に関する証拠書類のうち権利の得失に関するもの

 市債及び借入金に関する書類のうち重要なもの

 重要な事業計画及びその実施に関する書類のうち重要なもの

 境界変更及び廃置分合に関するもの

 市史及びその編さん上必要な資料のうち重要なもの

 統計に関する書類のうち重要なもの

 表彰に関する書類のうち重要なもの

 各種台帳のうち特に重要なもの

 事務引継に関する書類のうち重要なもの

 申請、報告及び届出に関する書類のうち特に重要なもの

 特殊な処分又は事務の創始、改廃に関する書類のうち重要なもの

 機関の設置、廃止に関する書類のうち重要なもの

 その他長期保存の必要があると認められるもの

(2) 10年保存

 市議会に関する書類で重要なもの

 職員人事に関する書類のうち重要なもの

 金銭の支払に関する証拠書類で重要なもの

 各種原簿、台帳等で重要なもの

 官公庁への調査、報告で重要なもの

 市税及び税外諸収入に関する書類のうち重要なもの

 工事及び物品等に関する書類のうち重要なもの

 陳情書等で重要なもの

 申請、報告及び届出に関する書類のうち重要なもの

 通知、照会、回答に関する書類のうち重要なもの

 その他10年保存の必要があると認められるもの

(3) 5年保存

 市税及び税外諸収入に関する書類

 出納、経理に関する書類

 申請、報告及び届出に関する書類

 通知、照会、回答、証明に関する書類

 その他5年保存の必要があると認められるもの

(4) 3年保存

 申請、報告及び届出に関する書類のうち軽易なもの

 通知、照会、回答、証明に関する書類のうち軽易なもの

 その他3年保存の必要があると認められるもの

(5) 1年保存

 文書の受付、発送に関する書類

 申請、報告及び届出に関する書類のうち特に軽易なもの

 通知、照会、回答、証明に関する書類のうち特に軽易なもの

 その他1年保存の必要があると認められるもの

2 文書の保存期間は、前項に規定する区分に従い、各課等の長が定めるものとする。

(随時廃棄文書)

第42条 容易に再取得できる資料その他の特に保存の必要がないと認められるものについては、前条の規定にかかわらず、随時廃棄することができる。

2 電子文書化した後の文書を正本として管理するときには、変換前の紙文書は、正本が管理されている文書の写しとして、随時廃棄することができる。

(保存期間の起算)

第43条 文書の保存期間は、会計年度によるものは文書が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から、暦年によるものは文書が完結した日の属する年の翌年4月1日から起算する。

(文書の引継ぎ)

第44条 各課等の長は、各課等において保管する必要のなくなった文書(電子文書を除く。)で、引き続き保存すべきものについて、原則として個別フォルダーごと保存期間別の文書保存箱(以下「保存箱」という。)に収納するとともに、ファイル基準表(様式第7号)に保存期間及び引継番号を記入し、総務課長に引き継がなければならない。ただし、当該文書を引き継ぐことが適当でないと総務課長が認めるときは、この限りでない。

2 総務課等の長は、前項の規定により引き継いだ保存箱に整理番号を付し、ファイル基準表の整理番号欄に当該保存箱の整理番号を記入するものとする。

3 総務課長は、前項の規定による保存箱を保存期間別に整理して、書庫で管理するものとする。

(保存文書の閲覧)

第45条 各課等の長は、その所管に係る保存文書の閲覧をしようとする場合は、総務課等の長にその許可を受けなければならない。

2 職員は、保存文書の抜取り、取替え、添削、転貸等をしてはならない。

(保存文書の貸出し)

第46条 各課等の長は、その所管に係る保存文書の貸出しを受けようとする場合は、保存文書貸出簿(様式第8号)に必要事項を記入し総務課長にその許可を受けなければならない。

2 保存文書の貸出期間は、原則として、7日以内とする。

3 保存文書の取扱いについては、前条第2項の規定を準用する。

(保存文書の廃棄及び保存期間の延長)

第47条 各課等の長は、毎年4月末日までに、保存期間が満了した文書を廃棄しなければならない。

2 各課等の長は、総務課等の長との協議により、長期保存の文書のうち15年を経過して保存の必要がないと認めたものは、これを廃棄しなければならない。

3 各課等の長は、保存期間の経過した文書で更に保存する必要があると認めたときは、総務課長と協議の上、保存期間を延長することができる。

(文書廃棄上の注意)

第48条 各課等の長は、廃棄しようとする保存文書で、機密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものを廃棄する場合は、焼却、裁断その他の適当な方法をとらなければならない。

(書庫の管理)

第49条 第44条第3項に規定する書庫は、総務課等の長が管理する。

2 総務課等の文書担当の職員以外の職員は、総務課等の長の承認を受けなければ書庫に入ってはならない。

3 書庫内では、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

第6章 補則

(点検)

第50条 文書取扱責任者等は、第7条の規定による適正な管理及び運営を促進させるため、毎年度6月、9月、12月及び3月(以下「点検月」という。)の初日に、課等における文書管理の現況を点検しなければならない。

2 前項における点検をするときは、原則として、ファイリングシステム維持管理評価表(様式第9号。以下「評価表」という。)を使用するものとする。ただし、点検の目的に応じ、評価表に適宜変更を加えて使用することができる。

3 文書取扱責任者等は、評価表を作成し、課等の長の確認を経て、点検月の末日までに総務課長に報告しなければならない。

(文書等の特例)

第51条 この規則を適用することが困難又は不適当なものについては、主管課等の長が総務課長に協議して特例を定めることができる。

(その他)

第52条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、合併前の赤坂町、熊山町、吉井町及びその出先機関で作成又は取得した文書のうち、本庁において事務の遂行上において管理が必要な文書については、この規則施行後直ちに本庁に移動し、本庁のファイリングシステムにおいて保管、保存等を行い、その他の文書については、各支所等において保管、保存等を行うものとする。

3 この規則の施行日から文書管理システム導入までの間の、各支所等における文書の管理については、この規則の規定にかかわらず、それぞれ合併前の赤坂町、熊山町、吉井町の管理状態で、導入前のファイル基準表を作成するものとする。

(平成17年8月22日規則第302号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成19年1月22日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、解散前の赤磐消防組合で作成又は取得した文書は、この規則施行後直ちに赤磐市消防本部に移管し、文書管理システム導入までの間の文書管理については、この規則の規定にかかわらず、解散前の赤磐消防組合の管理方法を行い、文書管理システム導入後はファイリングシステムにおいて保管、保存等を行うものとする。

(平成19年3月30日規則第51号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月12日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月11日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第38号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月2日規則第46号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年7月22日規則第44号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第38号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第30号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月23日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

様式番号

帳票等の名称

規格

1

令達番号簿

A4

2

文書受発件名簿

A4

3

書留文書配布簿

A4

4

受付印

おおむね直径3.5cm

5

起案用紙

A4

6

所在カード

A4

7

ファイル基準表

A4

8

保存文書貸出簿

A4

別表第2(第12条関係)

所属

本庁

赤坂支所

熊山支所

吉井支所

総合政策部

秘書広報課

赤秘




政策推進課

赤政




総務部

総務課

赤総




くらし安全課

赤くらし




コンプライアンス推進室

赤コン




財務部

財政課

赤財




管財課

赤管




税務課

赤税




市民生活部

市民課

赤市




桜が丘出張所

赤桜出




協働推進課

赤協




環境課

赤環




保健福祉部

社会福祉課

赤社




子育て支援課

赤子




社会福祉事務所

赤福




健康増進課

赤健




介護保険課

赤介




産業振興部

農林課

赤農




商工観光課

赤商




建設事業部

地域整備推進室

赤地




建設課

赤建




上下水道課

赤上下水




会計課

赤会




支所

市民生活課


赤赤支市

赤熊支市

赤吉支市

産業建設課


赤赤支産

赤熊支産

赤吉支産

出張所

仁堀出張所




赤吉仁出

消防本部

消防総務課

赤消総




予防課

赤消予




警防課

赤消警




通信指令室

赤消通




消防署

赤消署




別表第3(第39条関係)

第1ガイド名

全庁共通(白)

第2ガイド名

個別フォルダー名

保存年限

備考

全庁共通全般

庁内通知

随時廃棄

 

基本計画

随時廃棄

 

実施計画

1年

 

行財政計画

3年

 

情報公開

継続

開示請求等は3年

広報

随時

 

庶務連絡会議

随時

 

○○担当者会議

1年

 

事務引継書

随時

 

行政マニュアル

1年

 

文書管理

文書受発件名簿

1年

 

ファイリングシステムマニュアル

継続

 

ファイル基準表

導入前ファイル基準表

継続

 

各年度ファイル基準表

人事全般

人事通知

随時

 

研修通知

随時

 

事務分掌表

1年

 

勤務状況報告書

1年

 

時間外等実績表

随時

 

職員録

随時

 

福利厚生通知

随時

 

職員表彰

随時

 

人事管理

出張命令簿

5年

 

時間外勤務命令簿

5年

 

特殊勤務実績表

5年

 

年次休暇届

5年

暦年扱い

特別休暇届

3年

 

非常勤職員・臨時的任用職員

5年

 

財務全般

財務通知

随時

 

備品台帳

継続

 

備品異動届

1年

 

備品検査

1年

 

予算

予算調書

1年

当初予算・補正予算

予算書

1年

 

歳入歳出予算執行状況

1年

 

予算資料

1年

 

決算・監査

定期監査

1年

 

決算分析資料

1年

 

決算審査

1年

 

決算書

1年

 

決算額確認書

1年

 

主要施策成果報告書

1年

 

議会

定例議会案

1年

 

臨時会議案

1年

 

議会資料

随時

 

議会答弁書

随時

 

議会日程表

1年

 

備考 各課等の実状に応じ、本表に定める第1ガイド、第2ガイド及び個別フォルダーについては、追加、修正又は省略することができる。

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赤磐市文書管理規則

平成17年3月7日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月7日 規則第9号
平成17年8月22日 規則第302号
平成19年1月22日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第51号
平成19年10月12日 規則第103号
平成19年12月11日 規則第107号
平成20年3月31日 規則第38号
平成20年7月2日 規則第46号
平成21年7月22日 規則第44号
平成24年4月1日 規則第24号
平成26年3月24日 規則第10号
平成27年9月30日 規則第38号
平成28年3月25日 規則第14号
平成29年6月30日 規則第30号
平成30年3月29日 規則第19号
平成31年3月18日 規則第13号
令和2年3月23日 規則第15号
令和2年4月23日 規則第23号
令和2年10月1日 規則第37号
令和3年4月30日 規則第10号
令和5年2月13日 規則第3号
令和6年3月29日 規則第16号