○赤磐市法令審査会規程
平成17年3月7日
訓令第8号
(設置)
第1条 法令に関する事項を審議するため、赤磐市法令審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 条例並びに重要な規則、訓令及び告示の制定、改廃に関すること。
(2) 法令の解釈及び適用の疑義に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 審査会は、会長及び若干人の審議員をもって組織する。
2 会長は、総務部長をもって充てる。
3 審議員は、職員の中から市長が指名する。
(職務)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、総務部総務課長が会長の職務を代理する。
(招集)
第5条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。
(会議の省略)
第6条 次に掲げる場合には、会議を省略することができる。
(1) 特に急施を要するものであって、審査会を招集するいとまがない場合
(2) 提案された条例等の改廃が定型的で軽易なものである場合
3 会議を省略した場合、提案課長は、持ち回りにより審議員に回議しなければならない。
4 前項の規定により回議する場合、提案課長は、審議事項を各審議員に口頭で説明し、法令審査に係る承認書により、その承認を得なければならない。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分を行う場合で、口頭で説明することが著しく困難であると認められるときは、この限りでない。
5 文書管理システム上において、法制担当課長及び審議員に回議したときは、前3項に定める手続を経たものとみなす。
(付議手続)
第7条 審議事項を審査会に付議しようとするときは、提案課長は、法制担当課の審議を経た後、審議資料を法制担当課長に送付しなければならない。
(説明)
第8条 提案課長は、原則として審査会に出席し、当該審議事項について説明しなければならない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、法制事務を所管する課において行う。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成29年6月1日訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年2月9日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。