○赤磐市法令審査会規程

平成17年3月7日

訓令第8号

(設置)

第1条 法令に関する事項を審議するため、赤磐市法令審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 条例並びに重要な規則、訓令及び告示の制定、改廃に関すること。

(2) 法令の解釈及び適用の疑義に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 審査会は、会長及び若干人の審議員をもって組織する。

2 会長は、総務部長をもって充てる。

3 審議員は、職員の中から市長が指名する。

(職務)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、総務部総務課長が会長の職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。

(会議の省略)

第6条 次に掲げる場合には、会議を省略することができる。

(1) 特に急施を要するものであって、審査会を招集するいとまがない場合

(2) 提案された条例等の改廃が定型的で軽易なものである場合

2 前項の規定により会議を省略する場合、審議事項を所掌する課の長(以下「提案課長」という。)は、前項各号の一に該当することを法制担当課長(法制担当課長が提案課長である場合は、総務部長)に説明し、法令審査に係る承認書(別記様式)により、その承認を得なければならない。

3 会議を省略した場合、提案課長は、持ち回りにより審議員に回議しなければならない。

4 前項の規定により回議する場合、提案課長は、審議事項を各審議員に口頭で説明し、法令審査に係る承認書により、その承認を得なければならない。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分を行う場合で、口頭で説明することが著しく困難であると認められるときは、この限りでない。

5 文書管理システム上において、法制担当課長及び審議員に回議したときは、前3項に定める手続を経たものとみなす。

(付議手続)

第7条 審議事項を審査会に付議しようとするときは、提案課長は、法制担当課の審議を経た後、審議資料を法制担当課長に送付しなければならない。

(説明)

第8条 提案課長は、原則として審査会に出席し、当該審議事項について説明しなければならない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、法制事務を所管する課において行う。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月7日から施行する。

(平成29年6月1日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年2月9日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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赤磐市法令審査会規程

平成17年3月7日 訓令第8号

(令和5年2月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月7日 訓令第8号
平成29年6月1日 訓令第13号
令和5年2月9日 訓令第1号