○赤磐市例規取扱規程
平成17年3月7日
訓令第9号
(目的)
第1条 赤磐市例規(以下「例規」という。)は、市の条例、規則、規程その他例規となるべきものを集録し、本市行政事務執行上の参考に資するとともに市行政の円滑な運営を図ることを目的とする。
(例規の貸与)
第2条 例規は、市議会議員、監査委員その他市長が必要と認めるものに貸与するものとする。
(追録の発行)
第3条 例規の内容を補正するため、毎年1回以上追録を発行する。
2 各課長は、その主管に係る事務について、例規に載録し、又は改廃する必要があるときは、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に通知しなければならない。
(例規の取扱い)
第4条 例規の貸与を受けた者(以下「保管者」という。)は、その取扱いについて厳重に注意し、例規の保全に努めなければならない。
(損傷、紛失の報告)
第5条 保管者は、その保管する例規を損傷し、又は紛失したときは、直ちに総務課長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、故意又は重大な過失によるものであると市長が認めたときは、実費額を弁償させることがある。
(例規の返還)
第6条 保管者が退職したときは、その保管している例規を直ちに総務課長に引き継がなければならない。
(保管台帳)
第7条 総務課長は、別記様式の例規保管台帳を備えて、例規の受渡しの状況を明らかにするとともに、例規に整理番号を付し、台帳に登載しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年12月1日訓令第69号)
この訓令は、公布の日から施行する。