○赤磐市公印規則
平成17年3月7日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、赤磐市における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職印 市長印・市長職務代理者印・副市長印・会計管理者印・出納員領収印(ゴム印)・収納会計員領収印(ゴム印)
(2) 庁印 市印・市役所印
(公印事務の整理)
第3条 公印の新調、改刻又は廃止のほか、公印に関する事務は、総務部総務課において総括し、次の区分によって整理する。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課
(2) 公印の管理 別表第1に定める管理者
(公印の登録)
第4条 総務部総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。
(公印取扱主任)
第5条 管理者は、公印取扱主任を定め、公印についての事務を処理させるものとする。
2 前項の公印取扱主任が不在のときは、管理者が指名した職員にその事務を代行させるものとする。
(公印の管理)
第6条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、公印取扱主任が管理しなければならない。
(公印の事故)
第7条 公印の盗難、紛失、偽造、不正使用等の事故があったときは、管理者は、直ちに事故の内容その他必要な事項を市長に報告しなければならない。
(公印の告示)
第8条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第9条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(押印手続)
第10条 公印を使用するときは、文書管理システムによる申請を行い、又は押印しようとする文書に決裁済みの起案文書を添えて、管理者に示し、その審査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の提示を受けたときは、決裁済みの文書であることを確認し文書管理システムにより決裁した後、又は、起案文書の所定の欄にその旨を明示した後、公印を使用させるものとする。
3 起案文書等を用いない場合で、公印を押印しなければならないときは、公印使用簿(様式第2号)に必要な事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。
4 公印の押印は、執務時間中に行うものとする。ただし、管理者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(公印の事前押印)
第11条 定例的かつ定型的な文書で、管理者が交付の日時、場所その他の事情を考慮してあらかじめ公印を押印する必要があると認めたものについては、管理者の承認を得て公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。
(公印の印影の印刷)
第12条 事務処理の便宜上必要があるときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表第1に定めた寸法により難いときは、縮小又は拡大をして印刷することができる。
3 公印の印影を印刷しようとするときは、公印使用承認申請書を管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(コンピュータによる公印の印影の出力)
第13条 コンピュータを利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、コンピュータに記録した公印の印影又は縮小若しくは拡大をしたもの(以下「電子印影」という。)を文書に出力して公印の押印に代えることができる。
2 電子印影を使用しようとするときは、事前に管理者及び総務部総務課長に協議の上、電子印影登録(廃止)申請書(様式第4号)を総務部総務課長に提出しなければならない。
3 総務部総務課長は、電子印影台帳(様式第5号)を備え、電子印影を使用する事務を記録しなければならない。
4 電子印影を使用する必要がなくなったときは、電子印影登録(廃止)申請書を総務部総務課長に提出し、速やかに抹消しなければならない。
(公印の不正使用防止措置)
第14条 管理者は、偽造、変造等の不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
(公印の持ち出し使用)
第15条 公印(収納会計員領収印を除く。)は、所定の場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、やむを得ない事情により公印を持ち出す必要がある場合は、公印使用承認申請書を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者は、その使用を終えたときは、直ちに持ち出した公印を返納しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年4月27日規則第252号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月25日規則第288号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月22日規則第4号)
この規則は、平成19年1月22日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第52号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月2日規則第46号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月10日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月29日規則第31号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第34号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月28日規則第41号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月4日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第12条関係)
(1) 庁印
公印の名称 | ひな型 | 書体 | 寸法ミリメートル | 公印管理者 | 用途 | 個数 |
赤磐市之印 | 別図1 | てん書 | 22×22 | 総務部総務課長 | 市名をもってする文書及び市名をもって資格を確認する国保保険証他 | 1 |
赤磐市之印 | 別図2 | てん書 | 8×8 | 市民生活部市民課長 各支所市民生活課長 | 市名をもってする文書及び市名をもって資格を確認する国保保険証他 | 4 各1 |
赤磐市役所之印 | 別図3 | てん書 | 24×24 | 総務部総務課長 | 市役所の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市立赤坂ひまわりこども園之印 | 別図5 | てん書 | 30×30 | 赤坂ひまわりこども園長 | こども園の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市立周匝保育園之印 | 別図8 | てん書 | 30×30 | 周匝保育園長 | 保育園の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市立黒本保育園之印 | 別図9 | てん書 | 30×30 | 黒本保育園長 | 保育園の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市立佐伯北保育園之印 | 別図10 | てん書 | 30×30 | 佐伯北保育園長 | 保育園の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市立仁美保育園之印 | 別図11 | てん書 | 30×30 | 仁美保育園長 | 保育園の名をもってする文書 | 1 |
熊山診療所之印 | 別図61 | てん書 | 8×8 | 熊山診療所長 | 診療所の名をもって確認する医療受給者証の自己負担額管理票他 | 1 |
佐伯北診療所之印 | 別図62 | てん書 | 8×8 | 佐伯北診療所長 | 診療所の名をもって確認する医療受給者証の自己負担額管理票他 | 1 |
訪問看護ステーションベル之印 | 別図63 | てん書 | 8×8 | 保健福祉部健康増進課長 | 事業所の名をもって確認する医療受給者証の自己負担額管理票他 | 1 |
(2) 職印
公印の名称 | ひな型 | 書体 | 寸法ミリメートル | 公印管理者 | 用途 | 個数 |
赤磐市長之印 | 別図12 | てん書 | 22×22 | 総務部総務課長 | 市長の名をもってする一般文書 | 1 |
赤磐市長之印 | 別図13 | てん書 | 24×24 | 総務部総務課長 | 各種賞状用印 | 1 |
赤磐市長之印 | 別図14 | てん書 | 20×20 | 各支所市民生活課長 | 市長の名をもってする一般文書 | 3 各1 |
赤磐市長之印 | 別図15 | てん書 | 18×18 | 保健福祉部社会福祉課長 | 保健福祉の事務で市長の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市長之印 | 別図16 | てん書 | 18×18 | 市民生活部市民課長 | 戸籍・住基等諸証明等の事務で市長の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市長之印 | 別図17 | てん書 | 18×18 | 市民生活部市民課長 財務部税務課長 | 戸籍・住基、国保、年金、税務、老人医療、諸証明等の事務で市長の名をもってする文書 | 2 各1 |
赤磐市長之印 | 別図18 | てん書 | 8×8 | 保健福祉部社会福祉課長 各支所市民生活課長 | 福祉事務の訂正印 | 4 各1 |
赤磐市長之印 | 別図19 | てん書 | 18×18 | 赤坂支所市民生活課長 | 税務、戸籍・住基、保健福祉、諸証明等の事務で市長の名をもってする文書 | 3 |
赤磐市長之印 | 別図20 | てん書 | 18×18 | 熊山支所市民生活課長 | 税務、戸籍・住基、保健福祉、諸証明等の事務で市長の名をもってする文書 | 3 |
赤磐市長之印 | 別図21 | てん書 | 18×18 | 吉井支所市民生活課長 | 税務、戸籍・住基、保健福祉、諸証明等の事務で市長の名をもってする文書 | 3 |
赤磐市長之印 | 別図22 | てん書 | 18×18 | 桜が丘出張所長 | 戸籍・住基、税務、諸証明等の事務で市長の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市長之印 | 別図23 | てん書 | 18×18 | 桜が丘出張所長 | 桜が丘いきいき交流センターの事務で市長名をもってする文書 | 1 |
赤磐市長之印 | 別図24 | てん書 | 18×18 | 仁堀出張所長 | 戸籍・住基、税務、諸証明等の事務で市長の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市長之印 | 別図25 | てん書 | 21×21 | 会計課長 | 会計課の事務で市長名をもってする文書 | 1 |
赤磐市長之印 | 別図26 | てん書 | 21×21 | 社会福祉事務所長 | 社会福祉事務所の事務で市長名をもってする文書 | 1 |
赤磐市長之印 | 別図28 | てん書 | 18×18 | 熊山診療所長 佐伯北診療所長 | 診療所の事務で市長名をもってする文書 | 2 各1 |
赤磐市社会福祉事務所長之印 | 別図30 | てん書 | 21×21 | 社会福祉事務所長 | 社会福祉事務所長の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市社会福祉事務所長之印 | 別図31 | てん書 | 8×8 | 社会福祉事務所長 | 社会福祉事務所長事務の訂正印 | 1 |
赤磐市長職務代理者之印 | 別図33 | てん書 | 22×22 | 総務部総務課長 | 市長職務代理者の名をもってする一般文書 | 1 |
赤磐市長職務代理者之印 | 別図34 | てん書 | 20×20 | 各支所市民生活課長 | 市長職務代理者の名をもってする一般文書 | 3 各1 |
赤磐市長職務代理者之印 | 別図35 | てん書 | 18×18 | 市民生活部市民課長 | 戸籍・住基、諸証明等の事務で市長職務代理者の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市長職務代理者之印 | 別図36 | てん書 | 18×18 | 市民生活部市民課長 財務部税務課長 | 戸籍・住基、国保・年金、税務、諸証明等の事務で市長職務代理者の名をもってする文書 | 2 各1 |
赤磐市長代理者之印 | 別図37 | てん書 | 18×18 | 赤坂支所市民生活課長 | 税務、戸籍・住基、諸証明等の事務で市長職務代理者の名をもってする文書 | 2 各1 |
赤磐市長職務代理者之印 | 別図38 | てん書 | 18×18 | 熊山支所市民生活課長 | 税務、戸籍・住基、諸証明等の事務で市長職務代理者の名をもってする文書 | 2 各1 |
赤磐市長職務代理者之印 | 別図39 | てん書 | 18×18 | 吉井支所市民生活課長 | 税務、戸籍・住基、諸証明等の事務で市長職務代理者の名をもってする文書 | 2 各1 |
赤磐市長職務代理者之印 | 別図40 | てん書 | 18×18 | 桜が丘出張所長 | 税務、戸籍・住基、諸証明の事務で市長職務代理者の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市長職務代理者之印 | 別図41 | てん書 | 18×18 | 桜が丘出張所長 | 桜が丘いきいき交流センターの事務で市長職務代理者の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市長職務代理者之印 | 別図42 | てん書 | 18×18 | 仁堀出張所長 | 税務、戸籍・住基、諸証明等の事務で市長職務代理者の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市長職務代理者之印 | 別図43 | てん書 | 21×21 | 会計課長 | 会計課の事務で市長職務代理者の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市立赤坂ひまわりこども園長之印 | 別図45 | てん書 | 21×21 | 赤坂ひまわりこども園長 | こども園長の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市立周匝保育園長之印 | 別図48 | てん書 | 21×21 | 周匝保育園長 | 保育園長の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市立黒本保育園長之印 | 別図49 | てん書 | 21×21 | 黒本保育園長 | 保育園長の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市立佐伯北保育園長之印 | 別図50 | てん書 | 21×21 | 佐伯北保育園長 | 保育園長の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市立仁美保育園長之印 | 別図51 | てん書 | 21×21 | 仁美保育園長 | 保育園長の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市長之印 | 別図53 | てん書 | 20×20 | 消防本部消防総務課長 | 市長の名をもってする一般文書 | 1 |
赤磐市長之印 | 別図54 | てん書 | 18×18 | 消防本部消防総務課長 | 諸証明等の事務で市長の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市消防本部消防長之印 | 別図55 | てん書 | 20×20 | 消防本部消防総務課長 | 諸証明等の事務で消防本部消防長の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市消防署長之印 | 別図56 | てん書 | 20×20 | 消防署長 | 諸証明等の事務で消防署長の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市会計管理者之印 | 別図57 | てん書 | 18×18 | 会計課長 | 会計管理者の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市副市長之印 | 別図58 | てん書 | 21×21 | 総務部総務課長 | 副市長の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市長之印 | 別図59 | てん書 | 22×22 | 総務部総務課長 | 市長の名をもってする一般文書 | 1 |
赤磐市長之印 | 別図60 | てん書 | 18×18 | 保健福祉部健康増進課長 | 訪問看護ステーションの事務で市長の名をもってする文書 | 1 |
赤磐市長 | 別図64 | てん書 | 5×5 | 市民生活部市民課長 各支所市民生活課長 仁堀出張所長 | 外国人住民の在留管理、住民基本台帳カード、個人番号カード | 5 各1 |
赤磐市長職務代理者 | 別図65 | てん書 | 5×15 | 市民生活部市民課長 各支所市民生活課長 仁堀出張所長 | 外国人住民の在留管理、住民基本台帳カード、個人番号カード | 5 各1 |
市長(認印) | 別図66 | 古印 | 直径7 | 市民生活部市民課長 | 戸籍記載で市長の名をもってする文書 | 1 |
市長職務代理者(認印) | 別図67 | 古印 | 直径7 | 市民生活部市民課長 | 戸籍記載で市長職務代理者の名をもってする文書 | 1 |
別表第2(第2条関係)公印のひな型
別図1 | 別図2 | 別図3 |
別図4 | 別図5 | 別図6 |
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別図7 | 別図8 | 別図9 |
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別図10 | 別図11 | 別図12 |
別図13 | 別図14 | 別図15・別図16 |
別図17 | 別図18 | 別図19 |
別図20 | 別図21 | 別図22 |
別図23 | 別図24 | 別図25 |
別図26 | 別図27 | 別図28 |
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別図29 | 別図30・別図31 | 別図32 |
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別図33 | 別図34 | 別図35 |
別図36 | 別図37 | 別図38 |
別図39 | 別図40 | 別図41 |
別図42 | 別図43 | 別図44 |
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別図45 | 別図46 | 別図47 |
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別図48 | 別図49 | 別図50 |
別図51 | 別図52 | 別図53 |
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別図54 | 別図55 | 別図56 |
別図57 | 別図58 | 別図59 |
別図60 | 別図61 | 別図62 |
別図63 | 別図64 | 別図65 |
別図66 | 別図67 | |