○赤磐市長職務執行者の公印を定める規則
平成17年3月7日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長職務執行者の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 市長職務執行者の公印の名称、書体、寸法、使用区分及び保管部署は、次のとおりとする。
公印の名称 | ひな型 | 書体 | 寸法ミリメートル | 公印管理部署 | 用途 | 個数 |
赤磐市長職務執行者の印 | 別図1 | てん書 | 21×21 | 総務部総務課 赤坂支所市民生活課 熊山支所市民生活課 吉井支所市民生活課 会計課 | 職務執行者名をもってする文書 | 各1 (5) |
赤磐市長職務執行者の印 | 別図2 | てん書 | 18×18 | 財務部税務課 市民生活部市民課 赤坂支所市民生活課 熊山支所市民生活課 吉井支所市民生活課 桜が丘出張所 仁堀出張所 | 職務執行者名をもってする証明事務 | 各1 (7) |
2 前項に規定する公印のひな形は、次のとおりとする。
別図1 | 別図2 |
附則
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第53号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。