○赤磐市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成17年3月7日
規則第17号
(趣旨等)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節に規定する聴聞の手続及び第3章第3節に規定する弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長が行う不利益処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続については、法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び赤磐市行政手続条例(平成17年赤磐市条例第10号。以下「手続条例」という。)の定めるところによる。
(聴聞の通知等)
第3条 法第15条第1項又は手続条例第15条第1項の規定による聴聞の通知については、行政庁は、聴聞の期日の7日前までに、これを行うものとする。
2 当事者は、やむを得ない理由があるときは、前項の通知(法第15条第3項又は手続条例第15条第3項の規定による通知を含む。)による聴聞の期日又は場所の変更を行政庁に申し出ることができる。
3 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日及び場所を変更することができる。
4 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は手続条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。第9条第2項において同じ。)に速やかに通知しなければならない。
(代理人の資格の証明)
第4条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)、又は手続条例第16条第3項(手続条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明については、聴聞の件名、代理人の氏名、住所及び当事者又は参加人との関係並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した書面を市長に提出してこれを行うものとする。
(関係人の参加の許可)
第5条 関係人は、法第17条第1項又は手続条例第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加することの許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日の4日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第1号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知するものとする。
(文書等の閲覧の手続)
第6条 法第18条第1項又は手続条例第18条第1項の規定による文書等の閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、文書等閲覧請求書(様式第2号)を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった文書等の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は手続条例第18条第1項後段の規定により、拒否する場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は手続条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 行政庁は、当該行政庁の職員又は法令に基づき設置される審議会その他の合議制の機関の構成員のうちから聴聞を主宰するについて必要な知識及び経験を有すると認められる者を主宰者として指名する。
2 前項の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
3 行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。
4 主宰者が法第19条第2項各号又は手続条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続)
第8条 法第20条第3項又は手続条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日までに、補佐人出頭許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は手続条例第22条第2項(手続条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 主宰者は、聴聞の期日の審理の進行に支障があると認めるときは、出頭する補佐人の数を制限することができる。
4 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の公開)
第9条 行政庁は、法第20条第6項又は手続条例第20条第6項の規定により、当事者が聴聞の期日の審理の公開を求めている場合又は当該事案についての社会的関心が高い場合で、当該行政庁が相当と認めたときは、これを公開することができる。
2 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日の審理を公開しようとするときは、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。
3 前項の規定による公示は、行政庁の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
4 前2項の規定は、公開による聴聞の期日又は場所を変更した場合について準用する。
(参考人)
第10条 主宰者は、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者を、参考人として、聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)
第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日の審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又は聴聞の期日の審理を妨害し、若しくはその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(陳述書の提出の方法等)
第12条 当事者又は参加人が、法第21条第1項又は手続条例第21条第1項の規定により、陳述書を提出する場合には、提出者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第13条 法第24条第1項又は手続条例第24条第1項に規定する調書には、次の各号に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この条において「当事者及び参加人等」という。)並びに参考人の氏名並びに行政庁の職員の氏名及び職名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人等の氏名並びに当事者及び代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者及び参加人等の陳述(陳述書が提出された場合の意見の陳述を含む。)並びに行政庁の職員の説明の要旨
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 前項の聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項又は手続条例第24条第3項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人等の主張
(3) 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第14条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は手続条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、聴聞調書及び報告書閲覧請求書(様式第4号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(口頭による弁明の聴取)
第15条 行政庁は、法第29条第1項又は手続条例第27条第1項の規定により口頭による弁明を認めたときは、当該行政庁の職員のうちから弁明を聴取する者(以下この条において「弁明聴取者」という。)を指名しなければならない。
2 弁明聴取者は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明の日時に出頭した弁明者(次条第1項の通知を受けた者(法第31条において準用する法第15条第3項後段又は手続条例第29条において準用する手続条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したとみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)に説明しなければならない。
3 弁明聴取者は、口頭による弁明を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これを弁明者に確認した上、弁明者に記名押印を求めなければならない。この場合において、弁明者が記名押印を拒否したときは、弁明聴取者は、その旨を記載しておかなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明聴取者の氏名及び職名
(4) 弁明者の氏名及び住所
(5) 弁明者の弁明の要旨
4 前項の弁明調書には、書面、図画、写真その他弁明聴取者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(弁明の機会の付与の通知等)
第16条 法第30条又は手続条例第28条の規定による弁明の機会の付与の通知については、行政庁は、これらの規定による弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日)の7日前までに、これを行うものとする。
2 弁明者は、やむを得ない理由があるときは、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時。以下この条において同じ。)の変更を行政庁に申し出ることができる。
3 行政庁は、前項の申出又は職権により弁明書の提出期限を変更することができる。
4 行政庁は、前項の規定により弁明書の提出期限を変更したときは、その旨を弁明者に通知しなければならない。
(弁明書が提出されない場合等の措置)
第17条 行政庁は、弁明者が、弁明書の提出期限までに弁明書を提出しないとき又は弁明の日時に出頭しないときは、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山陽町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年山陽町規則第3号)、赤坂町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成10年赤坂町規則第14号)、熊山町聴聞規則(平成8年熊山町規則第1号)又は吉井町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成8年吉井町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。