○赤磐市自動車臨時運行許可業務取扱規則
平成17年3月7日
規則第23号
(趣旨)
第1条 自動車臨時運行許可業務の取扱いに関しては、法令に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(許可の申請)
第2条 臨時運行の許可を受けようとする者は、臨時運行許可申請書(様式第1号)を提出するとともに自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。
(手数料)
第3条 臨時運行の許可を受けようとする者は、申請の際、赤磐市手数料条例(平成17年赤磐市条例第60号)による手数料を納付しなければならない。
(運行の有効期間)
第4条 臨時運行の有効期間は、最大限度5日以内とする。特に5日以内の期間では足りないというやむを得ない事由があるときは、その期間を記載するとともに事由を詳細に記載しなければならない。
(許可)
第5条 臨時運行の許可は、申請内容が真正であり、運行目的が次の各号のうちいずれかに該当し、かつ、臨時運行の必要があると認めるときに限りこれを許可する。
(1) 試運転を行う場合
(2) 新規登録又は新規検査の申請に際し、現車を呈示するために回送する場合
(3) 自動車の販売業者がその販売又は引渡しのために運行する場合
(許可証、許可期限票の交付及び臨時運行許可番号標の貸与)
第6条 臨時運行を許可したときは、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「臨番標」という。)を貸与する。
(許可決裁権の委任)
第7条 市長は、臨時運行許可業務取扱事務について主管課の財務部税務課長に決裁の権限を委任する。
(許可証及び臨番標の返納)
第8条 臨時運行の許可を受けた者は第4条の規定による有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可証及び臨番標を返納しなければならない。
(臨番標の紛失、破損した場合の弁償方法)
第9条 貸与した臨番標を紛失し、前条による期限内に返納できなくなったとき又は破損し使用不能となった場合は、始末書を提出し、実費を弁償しなければならない。
(備付臨番標の番号)
第10条 備付臨番標の番号は、次のとおりとする。
(1) 岡山42―04
岡山42―06~岡山42―09
岡山42―40~岡山42―43
岡山42―45
岡山42―47
岡山42―48
岡山42―50~岡山42―59
岡山97―00~岡山97―15
岡山97―17~岡山97―19
岡山97―33
岡山97―36~岡山97―41
岡山97―43~岡山97―49
岡山98―00~岡山98―10
岡山98―11~岡山98―19
岡山99―68~岡山99―71
岡山99―73~岡山99―77
(許可台帳の備付け、臨番標の保管)
第11条 臨時運行の許可及び臨番標の管理を適正に行うため許可台帳を備え付けるものとする。
2 臨時運行を許可し、許可証を交付し、また臨番標を貸与した場合は、許可台帳に記帳するとともに常時有効期間を注意し、有効期間満了のものについては、速やかに督促し返納を図るとともに臨番標の保管、管理を厳重にしなければならない。
(不許可)
第12条 臨時運行許可申請書の提出があった場合、許可することが適当でないと認めたときは、許可しないで却下することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山陽町自動車臨時運行許可業務取扱規則(昭和54年山陽町規則第9号)、赤坂町自動車臨時運行許可業務取扱規則(昭和57年赤坂町規則第281号)、熊山町自動車臨時運行許可業務取扱規則(昭和50年熊山町規則第12号)又は吉井町自動車臨時運行許可業務取扱規則(昭和51年吉井町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第54号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月21日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。