○赤磐市安全で住みよいまちづくり条例
平成17年3月7日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、市民の生活安全、事故防止及び防災(以下「生活安全等」という。)意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図り、もって安全で住みよい地域社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、市民とは、市に住所を有する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
(1) 生活安全等に関する啓発
(2) 市民の自主的な生活安全等に対する指導その他の援助
(3) 生活安全等に寄与する環境の整備
2 市長は、前項各号に掲げる事項の実施に当たっては、必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高め、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。