○赤磐市コミュニティ施設条例

平成17年3月7日

条例第22号

(設置)

第1条 地域住民の連帯感を醸成し、もってコミュニティの発展を図り、住民福祉の増進及び文化の向上に寄与することを目的として、本市にコミュニティ施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティ施設の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 コミュニティ施設の有効的な利用を図るため、赤磐市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年赤磐市条例第65号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) コミュニティ施設の利用許可に関する業務

(2) コミュニティ施設及び設備維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(指定管理者の権限)

第5条 指定管理者は、指定が効力を有する間、前条に規定する市長の権限を行うものとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(使用料)

第6条 コミュニティ施設の使用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤坂町コミュニティ施設設置条例(平成4年赤坂町条例第20号)、熊山町コミュニティハウス設置条例(昭和53年熊山町条例第25号)又は吉井町コミュニティハウス等設置条例(昭和50年吉井町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第61号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年3月2日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

位置

川平団地コミュニティハウス

赤磐市周匝1245番地1

高浜団地コミュニティハウス

赤磐市周匝1147番地4

福田住宅団地コミュニティハウス

赤磐市福田1019番地

庄谷団地コミュニティハウス

赤磐市黒本170番地

竜天くついし夢の里コミュニティハウス

赤磐市戸津野284番地1

赤磐市コミュニティ施設条例

平成17年3月7日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第13節 地域振興
沿革情報
平成17年3月7日 条例第22号
平成18年6月30日 条例第61号
平成21年3月2日 条例第2号
平成27年3月26日 条例第3号