○赤磐市桜が丘いきいき交流センター条例施行規則
平成17年3月7日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤磐市桜が丘いきいき交流センター条例(平成17年赤磐市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 赤磐市桜が丘いきいき交流センター(以下「センター」という。)に所長及び必要な職員を置く。
(職務)
第3条 所長は、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、センターの事務を処理する。
(分掌事務)
第4条 センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(4) 予算の経理事務に関すること。
(5) 使用料及び受講料の納入に関すること。
(6) 施設及び諸設備の維持管理に関すること。
(7) センターの利用許可に関すること。
(8) 各種団体及び関係機関等との連絡調整に関すること。
(9) 広報に関すること。
(10) 講座、講習会、講演会、実習会及び展示会等の開催に関すること。
(11) 図書及び体育器具等の利用に関すること。
(12) 体育及びレクリエーション等に関する集会の開催に関すること。
(13) 視聴覚教育等の実施に関すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、センターの活動に関すること。
(15) 前号までに属しないこと。
(委員会の定数及び任期)
第5条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があるときは、任期中でも委員を解嘱することができる。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を委員会に付議すべき事項とともに、あらかじめ通知して招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 緊急の必要があり会議を招集する暇がないときその他やむを得ない理由のあるときは、委員に書面を送付し審議することで会議に代えることができる。
(委員会の職務)
第7条 委員会は、市長の諮問に応じ、センターにおける事業の企画、実施について、次の事項を調査、審議する。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 市内におけるコミュニティ及び社会教育に関する各種団体、関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 施設及び設備の計画に関すること。
(委員会の事務局)
第8条 委員会の庶務は、センターにおいて処理する。
(利用時間)
第9条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 利用時間には、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び原状復帰に要する時間を含むものとする。
3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けないで利用時間を超過し、又は繰り上げることはできない。
(利用期間)
第10条 センターの利用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、市長において、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第11条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(1) 水曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 前項の申請は、利用する日の属する月の3箇月前から受理するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 利用者は、許可書を携帯し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。
3 利用者が利用の取消し又は申請書の記載事項の変更をするときは、許可書を添えて、利用期日の3日前までにその理由を市長に申し出、承認を受けなければならない。
4 市長は、センターの管理運営上必要があると認めたときは、現に利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
5 利用者は、センターを利用した後、直ちに赤磐市桜が丘いきいき交流センター利用報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の免除)
第14条 条例第8条第1項に規定する使用料の免除は、次のとおりとする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が社会教育に関する事業を行うために利用するときは、施設使用料及び大ホールの照明料金(以下「施設照明使用料」という。)並びに冷暖房使用料を全額免除する。
(2) 市内の各官公庁が主催で公用又は公益若しくはその事業を行うために利用するときは、施設照明使用料及び冷暖房使用料を全額免除する。
(3) 市及び付属機関が、行政目的のために利用するときは、施設照明使用料及び冷暖房使用料を全額免除する。
(4) 市の行政委員会が、行政目的のために利用するときは、施設照明使用料及び冷暖房使用料を全額免除する。
(5) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う団体が主催で、公用若しくは公益又はその事業を行うために利用するときは、施設照明使用料及び冷暖房使用料を全額免除する。
(6) 市内の町内会等の公共的団体が、公益のため利用するときは、施設照明使用料及び冷暖房使用料を全額免除する。
(7) 登録した団体・グループ(以下「登録団体等」という。)が条例第1条の目的にそった活動を行うために利用するときは、施設照明使用料を全額免除する。また、冷暖房使用料の一部を免除し、大ホールの冷暖房使用料はその使用面積にかかわらず1時間当たり500円、視聴覚室、会議室、講座室、美術工芸室、調理実習室の冷暖房使用料は1時間当たり150円、小会議室、控室、和室の冷暖房使用料は1時間当たり75円とする。ただし、異なった登録団体等が大ホールを半面ずつ同時に使用する場合は、一部免除後の冷暖房使用料を2で除した金額を、各登録団体等から徴収する。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、公益のために利用する場合で、市長が特別の理由があると認めたときは、施設照明使用料及び冷暖房使用料を全額又は半額免除する。
(利用者の遵守事項)
第15条 利用者は、係員の指示に従い、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 施設、設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 承認を得ないで設備を変更しないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 利用後の清掃、整備その他原状回復については、係員の指示に従うこと。
(6) 特に許可を受けた者のほか、センター内で物品を販売しないこと。
(7) その他係員の指示を遵守すること。
(入館者の遵守事項)
第16条 センターに入館した者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(3) センター内を不潔にしないこと。
(4) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) その他係員又は利用者の指示を遵守すること。
(利用の禁止等)
第17条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の利用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の利用を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(事故の責任)
第18条 利用者がセンターを利用することによって生じた傷害その他の事故については、利用者の責任において速やかに処理するものとする。
(報告)
第19条 所長は、各月の事業計画及びその実施状況を市長に報告しなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の桜が丘いきいき交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年熊山町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年8月17日規則第300号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。
附則(平成20年3月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月16日規則第63号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の赤磐市桜が丘いきいき交流センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に利用許可の申請を行ったものについて適用し、施行日前に利用許可の申請を行ったものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月26日規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月12日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月27日規則第8号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。