○赤磐市まちづくり審議会条例

平成17年3月7日

条例第31号

(設置)

第1条 魅力ある地域づくりを目指し、豊かな自然や恵まれた生活環境を生かしたまちづくりを推進するため、赤磐市まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、赤磐市総合計画に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、20人以内で組織する。

2 委員は、まちづくりに関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

3 市長は、特別の事情があると認めた場合は、委員を解任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の互選により定める。

3 副会長は、委員の互選により定める。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 緊急の必要があり会議を招集する暇がないときその他やむを得ない理由のあるときは、委員に書面を送付し審議することで会議に代えることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総合政策部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年12月26日条例第91号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤磐市まちづくり審議会条例

平成17年3月7日 条例第31号

(令和2年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月7日 条例第31号
平成18年12月26日 条例第91号
平成24年3月22日 条例第2号
平成25年12月24日 条例第39号
令和2年9月30日 条例第19号