○赤磐市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年3月7日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当(以下「議員報酬等」という。)の額並びにその支給の方法について定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 455,000円
副議長 月額 380,000円
議員 月額 350,000円
第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から、それぞれ議員報酬を支給する。ただし、重複して議員報酬は支給しない。
2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当日分まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合において、日割計算をするときは、その月の現日数による。
(費用弁償)
第4条 議員が議会の定例会若しくは臨時会の会議又は議会の常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会の会議(以下「会議等」という。)に出席したとき及び公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 議員が会議等に出席したときに支給する旅費は、招集地から住所地までのキロ数に25円を乗じた額とする。
3 議員が公務のために旅行したとき支給する旅費は、別表の旅費を支給する。
(期末手当)
第5条 期末手当は、議会の議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するものに支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、解散、退職又は死亡(以下「退職等」という。)をした議員についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職等した議員にあっては、退職等した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、議員報酬等の支給方法については、赤磐市一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年7月1日条例第229号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第235号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第85号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、第5条の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、平成18年11月24日から適用する。
附則(平成20年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年11月30日条例第33号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 鉄道賃・船賃・航空賃・車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
議長 副議長 議員 | 赤磐市長及び副市長の給料等に関する条例の規定に基づき支給を受ける額に相当する額 | 県外 2,600円 | 県外 13,100円 県内 11,800円 |