○赤磐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月7日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬(以下「報酬」という。)は、別表のとおりとする。ただし、本市の常勤の職員が特別職の職を兼ねた場合は、これらの者に対する報酬は支給しない。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 日額による報酬は、勤務のつど支給する。

2 月額による報酬は、毎月15日にその月分を支給する。ただし、その日が休日・日曜日又は指定金融機関の休業日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日・日曜日又は指定金融機関の休業日でない日に支給する。また市長において必要があると認めるときは、15日の範囲内で繰上げ又は繰下げて支給することができる。

3 年額による報酬は、3月末日までに支給する。ただし、年の中途において任期満了・退職・失職若しくは死亡したとき、又は市長において必要があると認めるときは、そのつど支給することができる。

第5条 月額による報酬を受けるものが、新任の場合にあっては、当選承諾又は就任の日から支給し、報酬額に異動を生じた場合は、その日から新たに定められた報酬額を支給する。

2 月額による報酬を受けるものが、退職・失職若しくは死亡したときは、その日まで支給する。ただし、任期満了後法令により後任者が就任するまで引続き職務を行う場合は、その間、従前の報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給するにあたって、日割計算をする場合は、その月の現日数による。

第6条 年額による報酬を受ける者が、年度の中途において、就任又は退職・失職若しくは死亡したときの報酬は月割計算による。

第7条 月額又は年額による報酬を受ける者が、その月間又は年間を通じて、勤務日数が1日もないときは、それぞれ、その月又はその年の報酬は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、市長において必要があると認める嘱託員の報酬の支給方法については、市長が別に定める。

第8条 費用弁償の支給方法については、赤磐市職員等の旅費に関する条例(平成17年赤磐市条例第51号)の例による。

この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年12月27日条例第238号)

この条例は、平成18年3月7日から施行する。

(平成18年3月30日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中外国語指導助手の改正規定は、平成19年8月1日から適用する。

(平成20年3月27日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月2日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年7月2日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年3月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤磐市障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月25日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤磐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年9月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年10月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤磐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(単位 円)

区分

報酬の額

費用弁償

教育委員会委員

月額 64,000円

赤磐市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年赤磐市条例第43号)の例による。

監査委員(識見者から選出)

月額 90,000円

監査委員(議会議員から選出)

月額 42,000円

農業委員会会長

月額 37,000円

加算額(年額) 農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で市長が定める額

農業委員会会長職務代理者

月額 33,000円

加算額(年額) 農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で市長が定める額

農業委員会委員

月額 28,000円

加算額(年額) 農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で市長が定める額

農地利用最適化推進委員

月額 28,000円

加算額(年額) 農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で市長が定める額

選挙管理委員会委員長

月額 38,000円

選挙管理委員会委員

月額 29,000円

選挙長

1回につき 11,200円

赤磐市職員等の旅費に関する条例(平成17年赤磐市条例第51号)の例による。

選挙立会人

1回につき 10,000円

開票管理者

1回につき 11,200円

開票立会人

1回につき 10,000円

投票所の投票管理者

1回につき 13,300円

期日前投票所の投票管理者

1回につき 11,700円

投票所の投票立会人

1時間につき 900円

期日前投票所の投票立会人

1時間につき 900円

名誉市民選考委員会委員

日額 6,500円

報道委員会委員

日額 6,500円

青少年問題協議会委員

日額 6,500円

地域公共交通会議委員

日額 6,500円

あかいわ創生有識者会議委員

日額 6,500円

山陽団地等活性化対策有識者会議委員

日額 6,500円

まちづくり審議会委員

日額 6,500円

行政不服審査会委員

日額 8,500円

情報公開不服審査会委員

日額 8,500円

情報公開制度運営審議会委員

日額 8,500円

個人情報保護審査会委員

日額 8,500円

コンプライアンス審査会委員

日額 8,500円

特別職報酬等審議会委員

日額 6,500円

固定資産評価審査委員会委員

日額 8,500円

産業医

月額 100,000円以内

国民保護協議会委員

日額 6,500円

防災会議委員

日額 6,500円

行財政改革審議会委員

日額 6,500円

固定資産評価員

年額 17,000円

桜が丘いきいき交流センター運営委員会委員

日額 6,500円

国民健康保険運営協議会委員

日額 8,500円

男女共同参画推進審議会委員

日額 6,500円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額 6,500円

リサイクル推進員

年額 12,000円

太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する審議会委員

日額 6,500円

民生委員推薦会委員

年額 6,500円

社会福祉事務所嘱託医

日額 13,250円

障害者支援区分審査会委員

日額 12,000円

障害福祉計画策定委員会委員

日額 6,500円

社会福祉法人地域協議会委員

日額 6,500円

児童館運営委員会委員

日額 6,500円

子ども・子育て会議委員

日額 6,500円

保育園嘱託医

1園につき年額 200,000円以内

愛育委員

年額 6,000円

栄養委員

年額 6,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 6,500円

介護保険事業運営協議会委員

日額 6,500円

老人ホーム入所判定委員会委員

日額 8,500円

介護認定審査会委員

日額 15,000円

介護保険事業計画策定委員会委員

日額 6,500円

農業振興地域整備促進協議会委員

日額 6,500円

経営・生産対策推進会議委員

日額 6,500円

鳥獣被害対策実施隊員

年額 2,000円

鳥獣被害防止対策協議会委員

日額 6,500円

あかいわ地場食材地産地消推進協議会委員

日額 6,500円

人・農地プラン検討会委員

日額 6,500円

都市計画審議会委員

日額 6,500円

上下水道事業審議会委員

日額 6,500円

学校運営協議会委員

年額 9,000円

学校給食共同調理場運営委員会委員

日額 6,500円

赤磐市いじめ問題対策連絡協議会委員

日額 6,500円

赤磐市いじめ問題対策委員会委員

日額 30,000円

赤磐市赤坂中学校区における小学校統合準備委員会委員

日額 6,500円

赤磐市立幼稚園、小学校、中学校教育環境整備審議会委員

日額 6,500円

教育支援委員会委員

日額 6,500円

学校医

1校につき年額 200,000円以内

学校歯科医

1校につき年額 200,000円以内

学校薬剤師

1校につき年額 41,500円以内

青少年育成センター運営協議会委員

日額 6,500円

社会教育委員

日額 6,500円

永瀬清子の里づくり推進委員会委員

日額 6,500円

公園管理運営委員会委員

日額 6,500円

人権教育推進委員会委員

日額 6,500円

赤坂教育集会所運営委員会委員

日額 6,500円

子ども読書活動推進計画検討委員会委員

日額 6,500円

文化振興ビジョン検討委員会委員

日額 6,500円

第二次山陽遺跡整備委員会委員

日額 6,500円

郷土資料館協議会委員

日額 6,500円

文化財保護委員

日額 6,500円

公民館運営審議会委員

日額 6,500円

公民館分館長

年額 57,000円

公民館分館主事

年額 51,000円

図書館協議会委員

日額 6,500円

スポーツ推進委員

年額 27,000円

城南ふれあいセンター運営委員

日額 6,500円

農村環境改善センター運営委員

日額 6,500円

その他の委員(前各欄に定めるものを除く地方公務員法第3条第3項第2号に該当する非常勤職員)

日額 6,500円

地方公務員法第3条第3項第3号に該当する非常勤職員(前各欄に定めるものを除く。)

日額6,500円又は月額189,000円以内

赤磐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月7日 条例第44号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月7日 条例第44号
平成17年12月27日 条例第238号
平成18年3月30日 条例第9号
平成19年10月16日 条例第16号
平成20年3月27日 条例第6号
平成20年7月2日 条例第26号
平成20年7月2日 条例第31号
平成20年10月1日 条例第33号
平成21年3月2日 条例第3号
平成25年7月1日 条例第27号
平成26年3月25日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第1号
平成27年7月1日 条例第28号
平成27年12月24日 条例第34号
平成28年3月25日 条例第1号
平成29年7月10日 条例第15号
平成29年9月29日 条例第24号
平成29年10月16日 条例第20号
平成30年3月29日 条例第3号
平成30年12月28日 条例第30号
令和2年3月23日 条例第3号
令和2年12月21日 条例第24号
令和3年3月3日 条例第3号
令和4年12月20日 条例第22号
令和5年3月22日 条例第2号
令和5年9月28日 条例第18号
令和5年9月28日 条例第19号