○赤磐市長及び副市長の給料等に関する条例
平成17年3月7日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長及び副市長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 市長等に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 市長等の給料月額は、別表第1のとおりとする。
2 給料は、当選又は選任の日から任期満了、解職、退職又は死亡した日まで支給する。
(通勤手当)
第4条 第2条に定める通勤手当の額は、赤磐市職員の給与に関する条例(平成17年赤磐市条例第49号。以下「一般職の職員」という。)の例による。
(期末手当)
第5条 市長等で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に対して支給する。これらの基準日1箇月以内に任期満了、辞任又は死亡(以下「辞職等」という。)した場合についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、辞職等した日現在)において同項に規定する者が受けるべき給料の月額並びにその給料の月額に100分の25を乗じて得た額及び給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の147.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日に在職した職員で当該任期満了による選挙により又は選任により再び職員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、その者は引き続き第1条に掲げる職員の職にあったものとする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(旅費)
第6条 市長等に対して支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
(給与及び旅費の支給方法)
第7条 この条例に定めるもののほか、市長等の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年7月1日条例第229号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(赤磐市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 赤磐市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年赤磐市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(赤磐市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
3 赤磐市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年赤磐市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年10月11日条例第233号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第236号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第85号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、第5条の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、平成18年11月24日から適用する。
(赤磐市長及び助役の給料等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正前の地方自治法第161条第2項に定める助役として在職し、引き続き副市長として在職する者の平成18年12月2日から平成19年3月31日までの間の在職期間は、副市長として在職したものとみなし、その期間は期末手当の在職期間に通算する。
附則(平成21年11月30日条例第30号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第12号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 給料の額 |
市長 | 月額 890,000円 |
副市長 | 〃 700,000円 |
別表第2(第6条関係)
日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
県外 2,600円 | 県内 11,800円 県外 13,100円 |