○赤磐市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年3月7日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定による教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

第3条 教育長の給料は、月額64万円とする。

(旅費)

第4条 旅費の額は、市長等の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、給与及び旅費の支給方法、勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年7月1日条例第229号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日条例第85号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、第5条の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、平成18年11月24日から適用する。

(平成27年3月23日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

赤磐市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年3月7日 条例第48号

(令和2年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月7日 条例第48号
平成17年7月1日 条例第229号
平成18年12月26日 条例第85号
平成27年3月23日 条例第1号
令和2年12月21日 条例第24号