○赤磐市職員の給与に関する規則

平成17年3月7日

規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、赤磐市職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第1条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員 条例第5条

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。) 条例第5条の2第1項

(3) 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の任用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員 条例第5条の2第2項

(給料の支給)

第2条 条例第8条の規定による給料の支給日は、給与期間における22日とする。ただし、その日が赤磐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年赤磐市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 市長は、特別の事由により前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができる。

第3条 給与期間中給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給料給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第28条第1項の規定により給与の全額が支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職又は育児休業法第2条の規定による育児休業中若しくは停職中の職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員の給料が、その支給日後において、離職、休職、停職、減給又は無給休暇等により、過払となった場合は、その際還付させなければならない。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第12条第1項に規定する届出は、扶養親族届出書(様式第1号)により届け出なければならない。

第8条 任命権者が、職員から前条の届出を受けた場合は、扶養親族届記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第9条 任命権者は、前条の認定を行う場合その他必要と認める場合は、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当の支給)

第10条の2 条例第12条の2第1項の規則で定める地域は、次に掲げる地域とする。

(1) 東京都特別区

(2) 大阪市

(3) 岡山市

2 条例第12条の2第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 東京都特別区 100分の20

(2) 大阪市 100分の16

(3) 岡山市 100分の3

3 条例第12条の2第2項第23条第4項及び第5項第24条第3項並びに第26条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

4 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の通勤手当の減額)

第11条 条例第14条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(給与の減額)

第12条 条例第16条に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第13条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料から差し引く。ただし、離職、休職、停職、育児休業等の場合において、減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、条例の規定に基づくその他の給与から差し引くことができる。

2 前項の場合において、なお、減額すべき給与額を差し引くことができないときは、第6条の規定を準用する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務等命令簿(様式第2号)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。宿日直手当は、宿日直日誌によりその実際に勤務した回数によって支給する。ただし、庶務管理システム(以下「システム」という。)が整備されている場合には、システムへの入力をもって時間外勤務等命令簿に代えることができる。

2 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第12条の規定を準用する。

3 条例第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

4 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

5 条例第17条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 休日(勤務時間条例第10条に規定する休日をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項の規定に基づき命ずることのできる最長の労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合の次の時間(前号の場合を除く。)

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

6 条例第17条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。

7 条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第15条 条例第20条第1項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円(医師にあっては2万1,000円、医師以外の診療所職員にあっては7,400円)とする。ただし、半日勤務の日の日直勤務の場合は、2分の1の額を支給する。

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、勤務時間の報告が遅れる場合等でその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合は、その日までの分をその際支給し、職員が離職し、若しくは死亡した場合には、その離職し又は死亡した日までの分をその際支給することができる。

第17条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第18条 条例第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。ただし、法第29条第1項の規定により減額処分を受けている場合は、その期間に限り減額された給料の月額とする。

(死亡した職員の給与の支給)

第19条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、その者の遺族で次の各号に掲げるものに支給する。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者が、給与の支給を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にして実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(休日勤務手当の特例)

第20条 条例第18条の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第16条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長に承認を得たときは、その日とする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月7日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の山陽町、赤坂町、熊山町又は吉井町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規則によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(赤磐消防組合の解散に伴う経過措置)

3 赤磐消防組合の解散の日の前日において、解散前の赤磐消防組合職員の給与の支給に関する規則(昭和48年赤磐消防組合規則第1号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。

(条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

4 条例附則第14項の規定により読み替えられた給与条例附則第9項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(平成19年1月22日規則第8号)

この規則は、平成19年1月22日から施行する。

(平成19年8月28日規則第97号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

2 平成28年3月31日までの間における第10条の2第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の20」とあるのは「100分の18.5」と、同項第2号中「100分の16」とあるのは「100分の15.5」とする。

(平成28年3月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤磐市職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月3日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第27号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日規則第29号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲ける用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(赤磐市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年赤磐市条例第29号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲ける職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4条第1項

(令和5年12月1日規則第39号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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赤磐市職員の給与に関する規則

平成17年3月7日 規則第46号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月7日 規則第46号
平成19年1月22日 規則第8号
平成19年8月28日 規則第97号
平成22年3月30日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第20号
平成24年3月29日 規則第15号
平成26年3月27日 規則第16号
平成27年3月25日 規則第18号
平成28年3月28日 規則第26号
平成29年3月3日 規則第11号
平成29年6月30日 規則第27号
平成30年3月29日 規則第20号
令和2年3月10日 規則第10号
令和2年3月13日 規則第11号
令和2年6月26日 規則第29号
令和4年12月20日 規則第45号
令和5年12月1日 規則第39号