○赤磐市職員の管理職手当に関する規則

平成17年3月7日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤磐市職員の給与に関する条例(平成17年赤磐市条例第49号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給する職及び区分)

第2条 条例第10条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

(支給額)

第3条 前条第1項に規定する職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分に応じ、別表第2の管理職手当の額欄に定める額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員にあってはその額に赤磐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年赤磐市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の任用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条の2 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「管理職手当の額欄に定める額」とあるのは、「管理職手当の額欄に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給方法)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職にされている場合を除く。)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月7日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併前の山陽町、赤坂町、熊山町又は吉井町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前において合併前の管理職手当に関する規則(昭和52年山陽町規則第5号)、赤坂町職員の管理職手当に関する規則(昭和45年赤坂町規則第79号)、熊山町管理職手当支給に関する規則(昭和40年熊山町規則第1号)又は職員の給与の支給に関する規則(昭和32年吉井町規則第19号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(赤磐消防組合の解散に伴う経過措置)

3 赤磐消防組合の解散の日の前日において、解散前の赤磐消防組合職員の管理職手当支給規則(昭和48年赤磐消防組合規則第8号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成18年3月15日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月22日規則第10号)

この規則は、平成19年1月22日から施行する。

(平成19年3月30日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第10条の規定により、管理職手当の対象となる職員のうち、この規則による改正後の赤磐市管理職手当に関する規則(平成17年赤磐市規則第48号。以下「新規則」という。)第3条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当の額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日にこの規則による改正前の赤磐市管理職手当に関する規則第2条に規定する別表の職欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の職欄に掲げる区分に対応する職員をいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額(赤磐市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年赤磐市条例第31号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の職欄に掲げる区分に対応する職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の職欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の職欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

(平成19年8月28日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月25日規則第112号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日規則第32号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第70号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第43号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第56号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲ける用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(赤磐市管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員に対する第5条の規定による改正後の赤磐市管理職手当に関する規則第3条の規定の適用については、同条中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項」とする。

(令和6年3月29日規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

組織

区分

市長

部長、会計管理者、政策監

一種

参与、次長、課長(本庁の課長に限る。)、室長(本庁の室長に限る。)、社会福祉事務所長

二種

支所長、課長、室長、園長(赤坂ひまわりこども園長に限る。)

三種

桜が丘出張所長、仁堀出張所長、産業会館長、園長、課長代理、参事、課長補佐、副室長、副参事、副園長

四種

議会

議会事務局長

一種

参事、副参事

四種

監査委員

事務局長

二種

参事、副参事

四種

教育委員会

教育次長

一種

参与、課長

二種

学校給食センター所長、中央公民館長、中央図書館長

三種

吉井B&G海洋センター所長、園長、課長代理、参事、課長補佐、公民館長、図書館長、副参事、分室長

四種

診療所

診療所長、副診療所長

一種

看護師長、薬局長、技師長

二種

看護師長補佐

三種

参事、副参事

四種

消防

消防長

一種

次長、課長、室長、署長

二種

参事、課長補佐、副室長、副署長、消防出張所長

四種

別表第2(第3条関係)

ア 行政職給料表(一)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

一種

66,400円

二種

53,100円

三種

49,900円

6級

二種

49,900円

三種

41,600円

四種

33,200円

5級

三種

39,700円

四種

31,700円

イ 医療職給料表(一)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

一種

189,200円

6級

一種

167,700円

5級

一種

146,400円

4級

一種

137,700円

ウ 医療職給料表(二)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

二種

30,000円

エ 医療職給料表(三)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

二種

30,000円

3級

三種

15,000円

赤磐市職員の管理職手当に関する規則

平成17年3月7日 規則第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月7日 規則第48号
平成18年1月17日 規則第4号
平成18年3月15日 規則第13号
平成19年1月22日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第58号
平成19年8月28日 規則第95号
平成19年12月25日 規則第112号
平成21年3月23日 規則第19号
平成21年4月30日 規則第32号
平成21年11月30日 規則第70号
平成22年3月30日 規則第18号
平成22年11月30日 規則第43号
平成23年3月31日 規則第21号
平成24年3月29日 規則第17号
平成25年3月18日 規則第25号
平成26年3月27日 規則第14号
平成27年1月20日 規則第2号
平成27年3月25日 規則第14号
平成28年3月28日 規則第32号
平成29年9月29日 規則第56号
平成30年3月29日 規則第22号
平成30年3月29日 規則第26号
平成31年3月7日 規則第10号
令和4年12月20日 規則第45号
令和6年3月29日 規則第18号