○赤磐市職員の住居手当に関する規則

平成17年3月7日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤磐市職員の給与に関する条例(平成17年赤磐市条例第49号。以下「条例」という。)第13条第3項の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第13条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、地方公共団体及び公共企業体等から貸与された職員住宅に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で、条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第13条第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員住宅及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 条例第13条第1項第2号の規則で定める職員は、赤磐市職員の単身赴任手当に関する規則(平成25年赤磐市規則第1号)第5条に該当する職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同条第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(人事交流等により条例第3条に規定する給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員住宅及び住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。

第5条 削除

(届出)

第6条 新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当確認簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月7日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併前の山陽町、赤坂町、熊山町又は吉井町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前において合併前の職員の住居手当の支給に関する規則(昭和47年山陽町規則第3号)、赤坂町職員の住居手当の支給に関する規則(昭和50年赤坂町規則第152号)、住居手当に関する規則(昭和46年熊山町規則第1号)又は職員の住居手当の支給に関する規則(昭和50年吉井町規則第1号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(赤磐消防組合の解散に伴う経過措置)

3 赤磐消防組合の解散の日の前日において、解散前の赤磐消防組合職員の住居手当の支給に関する規則(昭和49年赤磐消防組合規則第4号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月22日規則第16号)

この規則は、平成19年1月22日から施行する。

(平成21年11月30日規則第68号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成25年1月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日規則第39号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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赤磐市職員の住居手当に関する規則

平成17年3月7日 規則第49号

(令和6年1月1日施行)