○赤磐市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月7日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、赤磐市職員の給与に関する条例(平成17年赤磐市条例第49号)第15条及び赤磐市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年赤磐市条例第20号)第10条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫等作業手当

(2) ごみ処理手当

(3) 医師及び薬剤師業務手当

(4) 出動手当

(5) 夜間通信勤務手当

(6) 高所作業手当

(7) 訪問看護ステーション業務手当

(防疫等作業手当)

第3条 防疫等作業手当は、感染症の防疫作業に従事する職員が、感染症が発生し又は発生するおそれがある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いがある家畜に対する防疫作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、作業1日につき1,000円とする。

(ごみ処理手当)

第4条 ごみ処理手当は、ごみ処理作業を本務とする職員が当該作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、作業1日につき700円とする。

(医師及び薬剤師業務手当)

第5条 医師業務手当は、医師の業務に従事する職員に支給し、薬剤師業務手当は、薬剤師の業務に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、月額40万円以内で市長が別に定める額とする。

(出動手当)

第6条 出動手当は、救急救助業務又は火災その他災害に出動し作業に従事した消防職員に支給する。

2 前項の手当の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 救急救助業務又は火災その他の災害に出動し作業に従事した隊員 1回につき300円

(2) 救急救助業務又は火災その他の災害に出動し作業に従事した機関員 1回につき380円

(3) 救急業務に出動し作業に従事した救急救命士 1回につき570円

(夜間通信勤務手当)

第7条 夜間通信勤務手当は、夜間通信業務に従事した消防職員に支給する。

2 前項の手当の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務 1回につき610円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務(深夜における勤務時間が2時間以上の場合) 1回につき430円

(3) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務(深夜における勤務時間が2時間未満の場合) 1回につき350円

3 夜間通信業務は、正規の勤務時間による通常の勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる有線電話通信若しくは無線設備の運用又は保守の業務をいう。

(高所作業手当)

第8条 高所作業手当は、10メートル以上のはしご車等足場の不安定な箇所で訓練又は消防活動に従事する消防職員に支給する。

2 前項の手当の額は、1回につき300円とする。

(訪問看護ステーション業務手当)

第9条 訪問看護ステーションに勤務する職員が、正規の勤務時間外、赤磐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年赤磐市条例第40号)第10条に規定する休日において利用者からの緊急連絡に対処するため自宅等で待機する場合に支給する。

2 前項の手当の額は、午前8時30分から午後5時15分まで又は午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間の待機1回につき2,000円以内で市長が別に定める額とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山陽町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年山陽町条例第32号)、赤坂町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年赤坂町条例第361号)又は熊山町職員特殊勤務手当条例(平成13年熊山町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月26日条例第101号)

この条例は、平成19年1月22日から施行する。

(平成26年3月25日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の赤磐市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年4月3日から適用する。

(令和5年5月8日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤磐市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月7日 条例第50号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月7日 条例第50号
平成18年12月26日 条例第101号
平成26年3月25日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第6号
平成29年3月3日 条例第3号
平成30年4月1日 条例第5号
令和2年3月23日 条例第3号
令和3年3月3日 条例第2号
令和5年5月8日 条例第14号