○赤磐市職員の特殊勤務手当に関する規則
平成17年3月7日
規則第51号
(目的)
第1条 この規則は、赤磐市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年赤磐市条例第50号)第13条の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の減額)
第2条 月額による手当については、当該事務に従事した日数がその月の勤務を要する日数の半数未満の場合は半額とし、半数以上の場合は全額を支給する。ただし、当該事務に従事した日が1日もない場合は支給しない。
(支給の方法)
第3条 手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月額の手当以外の手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給し、その勤務実績の報告が遅れる場合等でその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
2 月額の手当以外の手当については、特殊勤務実績簿を作成し、これによりその実績に勤務した時間等を確認の上、支給しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。