○赤磐市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年3月7日

規則第249号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤磐市職員の給与に関する条例(平成17年赤磐市条例第49号。以下「条例」という。)第23条第24条及び第28条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。

(2) 刑事休職者 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。

(3) 停職者 法第29条の規定により停職にされている職員をいう。

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、赤磐市職員の育児休業等に関する条例(平成17年赤磐市条例第41号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の任用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他別に定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(それぞれ非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他別に定める者に限る。)となった者

第4条 条例第28条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(特定管理職員としない職員)

第5条の2 条例第23条第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第28条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)以外の職員とする。

(1) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級の職員

(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級以上の職員

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 条例第23条第5項の規定により職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の給料表の区分に応じ、同表の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第23条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当にかかる在職期間)

第7条 条例第23条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日後8週間を経過する日までの期間にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日後8週間を経過する日までの期間にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第5条の2第1項に規定する算出率をいう。第17条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第28条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算を行わない。

第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員(市長が定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 条例第23条の2及び第23条の3(これらの規定を条例第24条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第10条 条例第23条の3第4項(条例第24条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行われなければならない。

(審査請求の教示)

第11条 条例第23条の3第7項(条例第24条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第12条 前3条に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第13条 条例第24条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 第2条第1号から第3号までのいずれかに該当する者

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第14条 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、第3条各号に掲げる職員とし、これらの職員及び第4条の職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2条第2号及び第3号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第15条 条例第24条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第19条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第19条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第16条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当にかかる勤務期間)

第17条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第16条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 赤磐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年赤磐市条例第40号)第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 赤磐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第18条 第8条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第19条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、市長が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の190(条例第23条第2項に規定する特定管理職員(次号において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の230)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の90(特定管理職員にあっては、100分の110)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第20条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に定める日が赤磐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第10条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 市長は、特別の事由により前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に支給日を定めることができる。

(端数計算)

第21条 条例第23条第2項の期末手当基礎額又は条例第24条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月7日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町(山陽町、赤坂町、熊山町及び吉井町をいう。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規定によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(赤磐消防組合の解散に伴う経過措置)

3 赤磐消防組合の解散の日の前日において、この規則の規定に相当する解散前の赤磐消防組合の規定によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。

(平成18年3月15日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月22日規則第68号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年1月22日規則第11号)

この規則は、平成19年1月22日から施行する。

(平成19年12月26日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月13日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第69号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第44号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第47号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の赤磐市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条第2号及び第8条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の赤磐市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条第2号及び第8条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤磐市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第71号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年1月1日から、第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の赤磐市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年6月30日規則第28号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤磐市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤磐市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤磐市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第38号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲ける用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(赤磐市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の赤磐市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第19条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の赤磐市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第5条の規定を適用する。

(令和5年5月25日規則第28号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年12月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(一)

職務の級7級、6級及び5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

行政職給料表(二)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員のうち主任技術員、主任調理員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級7級、6級及び5級の職員

100分の20

職務の級4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員のうち経験年数が5年以上の職員

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

赤磐市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条に定める給料表

5号給以上を受ける職員

100分の20

4号給及び3号給を受ける職員

100分の15

2号給及び1号給を受ける職員

100分の10

備考 この表の給料表欄の給料表に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級以外の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認めるもの並びに勤続15年以上のものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第16条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第20条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月22日

12月1日

12月22日

赤磐市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年3月7日 規則第249号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月7日 規則第249号
平成18年3月15日 規則第12号
平成18年5月22日 規則第68号
平成19年1月22日 規則第11号
平成19年12月26日 規則第114号
平成20年3月13日 規則第14号
平成21年11月30日 規則第69号
平成22年11月30日 規則第44号
平成23年11月30日 規則第47号
平成24年3月29日 規則第18号
平成26年3月27日 規則第17号
平成26年12月25日 規則第61号
平成27年3月23日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第37号
平成28年12月28日 規則第71号
平成29年6月30日 規則第28号
平成30年3月29日 規則第23号
平成30年12月25日 規則第48号
令和元年12月19日 規則第37号
令和4年9月30日 規則第38号
令和4年12月20日 規則第45号
令和5年5月25日 規則第28号
令和5年12月1日 規則第38号