○赤磐市職員の児童手当支給に関する規則
平成17年3月7日
規則第53号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 法第8条第4項本文に規定する児童手当の支払日は、2月、6月及び10月の各赤磐市職員の給与に関する規則(平成17年赤磐市規則第46号)第2条に規定する日とする。
(1) 児童手当認定請求書 施行規則様式第1号
(2) 児童手当額改定請求書 施行規則様式第2号
(3) 児童手当額改定届 施行規則様式第2号
(4) 児童手当現況届 施行規則様式第3号
(5) 氏名変更届及び住所変更届 施行規則様式第4号
(6) 児童手当受給事由消滅届 施行規則様式第5号
(7) 未支払児童手当請求書 施行規則様式第6号
附則
この規則は、平成17年3月7日から施行する。