○赤磐市職員等の旅費支給に関する規則
平成17年3月7日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤磐市職員等の旅費に関する条例(平成17年赤磐市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(赴任の範囲)
第2条 条例第2条第1項第2号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国又は他の地方公共団体から人事交流等により引き続いて採用される職員
(2) その他事情等を考慮して市長が承認する職員
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻し手続を取ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例より支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅費について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
2 赴任に係る移転料の請求様式については、赴任移転料等請求明細書(様式第1号の2)によるものとする。
(路程の計算)
第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費の請求手続)
第9条 条例第11条第2項に規定する精算の期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して10日以内とする。
2 条例第11条第3項に規定する返納の期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して10日以内とする。
(職員以外の者の旅費)
第10条 条例第12条第1項の規定によって旅行する者に支給する旅費は、職員の出張の例に準じて計算した旅費とする。ただし、市内旅費については支給しない。
(市内旅費)
第11条 条例第22条に規定する市内旅費は、次に定める赤磐市内における旅行に対して支給する。
(1) 市内出張を命ぜられた職員が、やむを得ない理由により公用車以外の交通用具の使用許可を得て出張した場合は、1キロメートルにつき25円を支給する。
(2) 市内出張を命ぜられた職員が、公務上の必要により交通機関を利用し、直接実費を負担する場合は、その実費額を市内旅費として支給する。この場合において、利用する交通機関の種類及び経路は、最も経済的な方法によるものとする。
(3) 在勤地が赤磐市外である職員の市内旅費は、前号の規定を準用する。この場合において同項中「赤磐市」とあるのは「在勤地の存する市町村(都の特別区の存する地域にあっては特別区)」に読み替えるものとする。
2 市内出張命令は、様式第2号に定める市内出張命令書により行う。
(1) 職員の身分がさかのぼって変更された場合において、当該職員がすでに行った旅行について旅費の増減を行うことが適当でないと認められる場合は、その変更に伴う旅費の増減は、これを行わないものとする。
(2) 旅行者が、交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行したため、正規の鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の全額を支給しないものとする。
(3) 旅行者が、旅行中の公務傷病等のため、旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でないと認めた場合には、当該医養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないことができる。
(4) 市の経費以外から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でないと認めた場合には、正規の旅費のうち市の経費以外から支給される旅費に相当する額は、支給しない。
(5) 鉄道及び水路旅行については、当該用務の性質又は緩急の度合いにより所定の旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、旅客運賃又は急行料金は支給しないことができる。
(6) 市長、副市長及び教育長に随行しなければ公務上支障をきたすときは、これらの者に相当する額の旅費を支給する。
(7) 研修、講習、受験等のために長期にわたり旅行する職員に対する旅費は、6日目までは規定によるものとし、7日目以降は実費(ただし、日当は2分の1)を支給するものとする。
(8) 前各号に定めるもののほか、旅行命令権者が旅費の調整を行うことを必要と認めたときは、市長に協議して、旅費の調整を行うことができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山陽町職員等の旅費支給に関する規則(平成5年山陽町規則第24号)、赤坂町職員の旅費に関する規則(平成3年赤坂町規則第14号)又は熊山町職員の旅費に関する規則(昭和44年熊山町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月26日規則第290号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月25日規則第303号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第59号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第102号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第36号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年1月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月12日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
請求書に添付すべき書類
1 条例第3条第6項に規定する旅費 | 損失額、旅行命令等の取消し及び旅費の支給を受けることができる者の遺族であることを明らかにする書類 |
2 条例第3条第7項に規定する旅費 | 交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明するに足る書類 |
3 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金 | 公務上必要とする理由書及びその支払を明らかにする書類 |
4 条例第15条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
5 条例第16条第1項ただし書に規定する旅費 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
6 条例第18条第2項に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
7 条例第19条に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例19条第3項の規定に該当する場合にはその期間の延長の理由書 |
8 条例第21条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類 |
9 条例第23条に規定する旅費 | 旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日に居た所を証明する書類 |
10 条例第24条第1項に規定する旅費 | 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |