○赤磐市補助金等交付規則
平成17年3月7日
規則第56号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、市が交付する補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、予算の執行及び交付の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が市以外の者(団体又は個人)に対して交付する補助金、交付金、助成金、利子補給金及び事業共催の場合の負担金並びにその他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助金等の交付の決定を受け、補助事業等を行うものをいう。
(通則)
第3条 補助金等に係る予算の執行は、補助金等が市税その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に行わなければならない。
(補助金等の交付)
第4条 補助金等は、毎会計年度予算の定めるところに従い、かつ、この規則の定めるところにより交付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前年度決算書
(4) 工事の施行にあっては実施設計書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。
(補助金等の交付の決定)
第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付申請に係る事項に修正を加えて交付の決定をすることができる。
3 市長は、第1項の調査の結果により補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対してその旨を通知するものとする。
(補助金等の交付の条件)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合には、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容、経費の配分又は執行計画の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(決定の通知)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、補助金等の交付の申請をした者に対し、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 補助金等の交付を申請した者が、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から20日以内に文書をもって取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消等)
第10条 市長は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなった場合、又は遂行できなくなった場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちで既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金等の交付決定の対象となった事業計画及び交付決定に付した条件その他市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途へ使用してはならない。
(計画変更等の承認)
第12条 補助事業者は、補助事業等の計画を変更(市長の定める軽微な変更に係るものを除く。)しようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第13条 補助事業者は、市長の定めるところにより補助事業等の遂行状況を市長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行命令)
第14条 市長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の規定による命令に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(着手届及び完了届)
第15条 補助事業者は、補助事業等に着手したとき、及び当該補助事業等が完了したときは、直ちに補助事業等着手・完了届を市長に提出しなければならない。ただし、補助金等の交付の対象が事務である場合については、この限りでない。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、当該補助事業等が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、その完了した日から起算して20日以内に、補助事業等の実施状況を記載した補助事業等実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときも、同様とする。
(1) 収支決算書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第18条 市長は、前条の規定による審査又は調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(補助金等の交付時期)
第19条 補助金等は、第17条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後において交付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
(交付決定の取消し)
第20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後についても適用する。
(補助金等の返還)
第21条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し補助金等返還命令書(様式第7号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第22条 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(財産処分の制限)
第23条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合、並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(関係書類の整備)
第24条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山陽町補助金等交付規則(平成6年山陽町規則第15号)、赤坂町補助金等交付規則(昭和62年赤坂町規則第19号)、熊山町補助金等交付規則(平成6年熊山町規則第8号)又は吉井町補助金等交付規則(昭和44年吉井町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。