○赤磐市国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

平成17年3月7日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、赤磐市国民健康保険税条例(平成17年赤磐市条例第58号。以下「条例」という。)第25条に規定する、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 震災、風水害、火災、冷害、凍霜害、干害、落雷その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害で市長が指定するものをいう。

(2) 合計所得金額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに退職所得金額の合計額をいう。

(保険税の減免)

第3条 不慮の事故等により、保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。以下「納税義務者等」という。)次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者等に対して課する保険税のうち、減免申請があった日以後の納期に係る税額について、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 納税義務者等の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、その住宅又は家財の価格の3割以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

3割以上5割未満

5割以上

500万円以下

5割

10割

750万円以下

2.5割

5割

750万円以上

1.25割

2.5割

(2) 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の3割以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

対象保険税額

軽減又は免除の割合

300万円以下

災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

10割

400万円以下

8割

550万円以下

6割

750万円以下

4割

750万円以上

2割

(3) 貧困により生活のための公の扶助を受けることとなった保険税の納税義務者が、現年課税分の滞納保険税があり、かつ、当該年度内に納付能力が回復する見込みがないと認められるものに対しては、その現年課税分の滞納保険税額を免除する。

(4) 納税義務者等に係る当該年の合計所得金額と非課税所得金額の合計額(見込みを含む。)が、前年中の合計所得金額と比較して5割以上減少した者で、前年中の合計所得金額が500万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

減少割合

軽減率

8割以上10割未満

10割

7割以上8割未満

8割

6割以上7割未満

6割

5割以上6割未満

5割

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなった保険税の納税義務者及び被保険者に対しては、その事由が生じた日の属する月から当該事由の消滅した日の属する月の前月までに係る税額に相当する額を軽減し、又は免除する。

3 第1項に準ずる者で生活が著しく困難であると市長が認めるものに対しては、市長が別に定める割合により軽減し、又は免除する。

(損害等の程度の認定)

第4条 前条に規定する損害等の程度は、市長が認定する。

(減免の申請)

第5条 第3条の規定によって保険税の減免を受けようとする者は、納期限までに、条例第25条第2項に規定する申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(減免の通知)

第6条 前条の申請により、市長が承認又は不承認の決定をしたときは、遅延なく国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により通知する。

(減免の取消し)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(施行期日)

第1条 この告示は、平成17年3月7日から施行する。

(平成30年7月豪雨による保険税の減免の特例等)

第2条 平成30年7月豪雨による被害を受けた納税義務者等に係る条例第25条の規定による保険税の減免の額は、第3条に規定するもののほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、第3条に掲げる区分及び次の各号に掲げる区分のうち2以上に該当するときは、これらのうちその者に最も有利な区分によるものとする。

(1) 平成30年7月豪雨により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額(以下この条において「対象保険税額」という。)に、次の表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

損害程度

軽減又は免除の割合

全壊

10割

半壊・大規模半壊

5割

床上浸水

5割

(2) 平成30年7月豪雨による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 対象保険税額の全額

(3) 平成30年7月豪雨による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 対象保険税額の全額

(4) 平成30年7月豪雨による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年中における当該事業収入等の額の10分の3以上で、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であり、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である世帯 対象保険税額に減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて得た額を当該世帯の前年の合計所得金額で除して得た金額に、次の表の区分により前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

前年の合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下

10割

400万円以下

8割

550万円以下

6割

750万円以下

4割

1,000万円以下

2割

(5) 平成30年7月豪雨による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯 対象保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額

2 条例第25条第2項の規定にかかわらず、前項の規定による減免の対象となる保険税は、平成30年7月豪雨による災害に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日から令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている、又は同期間に特別徴収される平成30年度分の保険税及び平成31年度分の保険税のうち平成31年4月分から令和元年6月分までに相当する月割算定額とする。

3 市長は、平成30年7月豪雨被害による減免の要件に該当することが明らかであると認める場合については、被災した納税義務者等に減免の意思を確認することをもって減免の申請があったものとみなす。また、既に徴収した保険税がある場合について、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合には、納税義務者等に減免の意思を確認の上、遡って減免を行うものとする。

4 平成30年7月豪雨被害による保険税の減免を受けようとする者は、罹災証明書等の必要書類を添え、市長に申請しなければならない。

5 第1項による減免後の税額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による保険税の減免の特例等)

第3条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した納税義務者等に係る条例第25条の規定による保険税の減免の額は、第3条に規定するもののほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、第3条に掲げる区分及び次の各号に掲げる区分のうち2以上に該当するときは、これらのうちその者に最も有利な区分によるものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額(以下この条において「対象保険税額」という。)の全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年中における当該事業収入等の額の10分の3以上で、かつ、世帯の主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である世帯 対象保険税額に世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入額等が2以上ある場合はその合計額)を乗じて得た額を被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除して得た金額に、次の表の区分により前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

前年の合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下

10割

400万円以下

8割

550万円以下

6割

750万円以下

4割

1,000万円以下

2割

2 条例第25条第2項の規定にかかわらず、前項の規定による減免の対象となる保険税は、次に掲げる保険税とする。

(1) 令和元年度分又は令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

(2) 令和2年度分又は令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

(3) 令和3年度分又は令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

(4) 令和4年度分の保険税であって、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの

3 市長は、既に徴収した保険税がある場合について、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合には、納税義務者等に減免の意思を確認の上、遡って減免を行うものとする。

4 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による保険税の減免を受けようとする者は、第1項に規定する世帯の区分のうちいずれかに該当することを証明する書類を添え、市長に申請しなければならない。ただし、市が保有する公簿等により確認できるものについては、この限りでない。

5 第1項による減免後の税額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。

6 前2項に掲げる保険税の減免に係る申請期限は、次の各号に掲げる保険税ごとに当該各号に定める日限りとする。ただし、当該各号に定める日までに申請をすることができないことについてやむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 第2項第1号に掲げる保険税 令和3年3月31日

(2) 第2項第2号に掲げる保険税 令和4年3月31日

(3) 第2項第3号に掲げる保険税 令和5年3月31日

(4) 第2項第4号に掲げる保険税 令和6年3月31日

(平成17年8月11日告示第177号)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年7月25日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月10日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年2月19日告示第12号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月25日告示第19号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月6日告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年9月7日告示第82号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の赤磐市国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定は、平成30年7月5日から適用する。

(令和元年6月18日告示第73号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の赤磐市国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月12日告示第86号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の赤磐市国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第37号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年1月11日告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第60号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第34号)

この告示は、公表の日から施行する。

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赤磐市国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

平成17年3月7日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月7日 告示第17号
平成17年8月11日 告示第177号
平成19年7月25日 告示第80号
平成20年4月10日 告示第54号
平成28年2月19日 告示第12号
平成28年3月25日 告示第19号
平成30年2月6日 告示第6号
平成30年9月7日 告示第82号
令和元年6月18日 告示第73号
令和2年6月12日 告示第86号
令和3年3月31日 告示第37号
令和4年1月11日 告示第3号
令和4年3月31日 告示第60号
令和5年4月1日 告示第34号