○赤磐市行政財産使用料徴収条例
平成17年3月7日
条例第59号
(趣旨)
第1条 行政財産を使用させるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、1箇月につき次に掲げる額とする。
(1) 土地については、使用を許可したときにおける当該土地の評価額の1,000分の3に相当する額(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合については、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額(以下「消費税等」という。)を加算した額)
(2) 建物については、使用を許可したときにおける当該建物の評価額の1,000分の5に相当する額に消費税等を加算した額と当該建物の敷地につき前号の規定により算定した使用料の額との合算額
(3) 前2号に掲げるもの以外の行政財産については、市長が別に定める額
(使用料の額の算定)
第3条 使用料の額の算定は、次によるものとする。
(1) 使用期間が1箇月に満たないとき、又は使用期間に1箇月に満たない端数があるときは、日割計算により算定するものとする。この場合において、前条の規定により算定した額の30分の1に相当する額(使用期間が1箇月に満たない土地の使用(消費税法施行令第8条に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合を除く。)については、その額に消費税等を加算した額)をもって1日についての使用料の額とする。
(1) 工作物の設置を目的として土地を使用する場合の使用料の額 赤磐市道路占用料徴収条例(平成17年赤磐市条例第209号)に規定する占用料に準じた額
(2) 庁舎事務室を使用する場合及び物件の設置を目的として建物又は土地を使用する場合の使用料の額 市長が別に定める額
(3) 太陽光発電設備の設置を目的として土地等を使用する場合の使用料の額 赤磐市法定外公共物管理条例(平成17年赤磐市条例第207号)別表に規定する占用料に準じた額
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 学術調査、研究その他公共目的のため、講演会、研究会等の用に短時間使用させるとき。
(3) 地震、火災、水害等の災害により、使用目的に供し難いと認めるとき。
(4) 前3号のほか、特に市長が認めたとき。
(使用料の徴収方法)
第6条 使用料は、使用を許可した際に徴収するものとする。ただし、使用期間が2年度にわたる場合は、年度ごとに徴収することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第5条第3号の規定により減額し、若しくは免除したとき、又は使用者の責めに帰することができない事由により使用の許可を取り消したときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に目的外使用の許可の申請を行った使用料について適用し、施行日前に、目的外使用の許可を受けた行政財産について、山陽町使用料条例(昭和46年山陽町条例第13号)、赤坂町行政財産使用料徴収条例(平成元年赤坂町条例第23号)又は熊山町行政財産使用料徴収条例(昭和48年熊山町条例第22号)の相当規定に基づき定められた使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。