○赤磐市の基金の処分の特例に関する条例
平成17年3月7日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条第8項の規定に基づき、基金の処分の特例を定めるものとする。
(処分の特例)
第2条 法第241条第1項の規定により設置した基金については、同項の規定に基づく条例の規定にかかわらず、預入金融機関が、預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条の規定による保険事故を起こした場合にも、処分することができることとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月22日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月10日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月29日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。