○赤磐市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年3月7日
条例第65号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 管理を行う公の施設の概要
(2) 申請の方法と受付期間
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(5) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(6) 申請の資格
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、市長が定める期間内に、次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定の期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書
(2) 指定管理者が、その管理する公の施設の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受する場合は、当該公の施設の管理に関する収支予算書
(3) 法人にあっては、定款の写し及び登記簿の謄本。法人以外の団体にあっては、会則等
(4) 法人にあっては、当該団体の前事業年度の賃借対照表及び財産目録。ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
(5) 法人にあっては、指定申請の日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書並びに事業実績報告書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理者の選定方法等)
第4条 市長は、前条の規定による申請者が2以上であるときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 前条第1号の事業計画書(以下「事業計画書」という。)による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
2 市長は、申請者が1であるときは、前項各号に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し適当と認められるときは、指定管理者の候補者として選定するものとする。
2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、損害額を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成20年10月1日条例第34号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月2日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。