○赤磐市教育長に対する事務委任規則
平成17年3月7日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、赤磐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。
(2) 教育委員会規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。
(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。
(5) 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし、臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。
(6) 附属機関の委員を任命し、又は解任すること。
(7) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。
(8) 重要なほう賞を行い、及び国又は県の行う重要なほう賞について推薦すること。
(9) 請願、陳情等を処理すること。
(10) 教科書を採択すること。
(11) 附属機関に対して重要な諮問をすること。
(12) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。
(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(14) 赤磐市文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(15) 1件の予定価格500万円以上の教育財産の取得を市長に申し出ること。
(16) 1件の予定価格500万円以上の工事の計画を策定すること。
(17) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。
(委任の留保)
第3条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことができる。
(報告等)
第4条 教育委員会は、第2条の規定により委任した事務であっても、特に必要があるときは、報告を徴し、又は指示することができる。
2 教育長は、第2条の規定により委任した事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行状況を定期的に教育委員会に報告しなければならない。
(委任事務の処理の特例)
第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成20年1月21日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月19日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の赤磐市教育委員会公告式規則第2条第1項の規定、第2条の規定による改正後の赤磐市教育委員会会議規則第2条第3項及び第3条から第13条までの規定、第3条の規定による改正後の赤磐市教育委員会会議傍聴規則第2条第2項、第3条第3号、第4条第5号、第5条第1項、第7条及び第8条の規定、第4条の規定による改正後の赤磐市教育委員会事務局組織規則第5条第1項の規定、第5条の規定による改正後の赤磐市教育長の代理となる委員の職務を委任する職員を定める規則第1条の規定並びに第6条の規定による改正後の赤磐市教育長に対する事務委任規則第2条第1項第5号から第17号まで及び第2項並びに第4条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の赤磐市教育委員会公告式規則第2条第1項の規定、第2条の規定による改正前の赤磐市教育委員会会議規則第2条第3項及び第3条から第15条までの規定、第3条の規定による改正後の赤磐市教育委員会会議傍聴規則第2条第2項、第3条第3号、第4条第5号、第5条第1項、第7条及び第8条の規定、第4条の規定による改正前の赤磐市教育委員会事務局組織規則第5条第1項の規定、第5条の規定による改正前の赤磐市教育委員会教育長の職務を代行する職員を定める規則第1条の規定並びに第6条の規定による改正前の赤磐市教育長に対する事務委任規則第2条第1項第5号から第18号まで及び第2項並びに第4条の規定は、なおその効力を有する。